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会社法の考え方シリーズ(株主総会決議の効力を問うための制度)

株主総会における意思決定は、決議という形でなされます(会社法309条1項)。 そして、決議は法律行為の一種ですから、瑕疵ある決議は無効となるはずです。 例えば、呼ぶべき株主をあえて呼ばないとか、呼んだとしても一切質問を受け付けないですとかそういうことですね。 もっとも株式会社においては利害関係人が多数に上り法律関係の画一的確定の要請および法的安定性の確保という要請を検討する必要があります。 そこで、一定の場合に限り株主総会決議の不存在確認(830条2項)、株主総会決議の取り消し(831条1項)という各訴えを認め、その判決について対世効があるものとしています(838条)。また取り消しの訴えについてはその提訴権者、提訴期間、方法など(831条1項)について制限を加えています。 行政書士 西本
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