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安全配慮義務

「安全配慮義務」とは、雇用主が労働者の安全と健康を守るために必要な措置を講じる義務を指します。 1.危険予防措置の講じ方:雇用主は、労働者の安全と健康を守るために、予防的な措置を講じる義務があります。具体的には、危険な作業場所や機器の使用に際しては、適切な安全対策や保護具の提供、作業手順の明確化などが求められます。 2.労働環境の監視と改善:雇用主は、労働環境を定期的に監視し、必要に応じて改善策を講じる義務があります。労働環境の改善には、作業環境の調査・評価、適切な換気・照明・温度管理などが含まれます。 3.労働者への情報提供と教育:雇用主は、労働者に対して作業に関する情報を提供し、適切な教育・訓練を行う義務があります。労働者は、自分の作業に関するリスクや安全対策について十分な理解を持つことが求められます。 4.労働者からの意見や報告への対応:雇用主は、労働者からの安全に関する意見や報告に対して適切に対応する義務があります。労働者が危険を感じた場合や労働災害が発生した場合には、速やかに対処することが求められます。 管理者は雇用主と一体にあってこれらの安全配慮義務を果たしていく立場にあると理解しましょう。そのためにも安全に関する基礎知識は知っていなければなりません。
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職務中の事故が安全配慮義務違反であった場合の損害賠償請求について

雇用契約を締結してその中で職務中に事故で損害を負った場合に損害賠償請求をすることができるかという話があります。 雇用契約を安全に履行できるようにするという使用者の債務があり、この債務を履行できなかったということになるので債務不履行に基づく損害賠償請求という形になります。 では、遺族は遺族固有の慰謝料を請求できるのでしょうか?遺族にも遺族固有の悲しみや損失があった訳ですのでこれが認められるかが問題となるわけですが、これは出来ないとされています。 理由としては、あくまで雇用規約という債権債務関係に基づいている上で発生した損害賠償請求なので、債権債務関係にない遺族には固有の損害賠償請求はできないというものになります。 不法行為を根拠としたらできる場合もあります(民法711条)。 行政書士 西本
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【「やっくん」久木弥九蔵:著 第6回】

 今月末まで、過去のブログを一部修正を  施した上で再掲載とさせていただきます。  本日は、初期の名作、久木弥九蔵自叙伝  「やっくん」全7回の第6回目をお届け。  前回のブログも併せてご覧くださいませ。 ──────────────────── 以後、自分を磨くために、仕事一辺倒の  姿勢を捨てて、様々な活動を通して他者  との交流を深めて、スキルを高めながら、  人のあるべき姿を模索してきた。某劇団  に加入したのもその一環で「久木弥九蔵」  は、その際に考えた芸名である。離婚後、  とあるきっかけでクッキーを焼くように  なっていたことと洒落っ気のある芸名に  したかったことから「クッキー焼くぞ⇒  久木弥九蔵(くきやくぞう)」になった。  言ってみれば、「よし、行くぞ⇒吉幾三  (よしいくぞう)」のようなものであり、  他にもいくつか考えた中から、最終的に  当時交際していた彼女に決めてもらった。  すると劇団の歌の先生が私を「やっくん」  と呼び始めた。何でも、「この呼び方が  いい。じゃなきゃ嫌ぁ~」なのだそうだ。  シブがき隊じゃあるまいし、「やっくん」  でも「ふっくん」でも勝手に呼ぶがいい。  頼まなくてもそういう可愛いイメージで  見てもらえると手間がかからなくていい。 ────────────────────  その劇団や、障害者雇用での再就職先で、  他の者を尊重しない、自分を振り返って  反省しない、という多くの人の在り方が、  無意識に他者を傷つけている現実を目の  当たりにして、職場環境の整備や人の心  に寄り添うことの必要性を改めて感じた。 ──
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民法の考え方シリーズ(安全配慮義務違反の考え方)

安全配慮義務とは相手方の生命、健康等を危険から守るよう配慮する義務をいいます。例えば、雇用関係がある場合に、雇用主は従業員が危険にならないように働きやすいように拝領する必要があり、これを怠った場合には安全配慮義務という債務の不履行つまり債務不履行となり損害賠償請求されることがあります。 例えば、工事現場などでは、安全配慮義務は比較的わかりやすいと思います。 しかし、例えば、パワハラの相談窓口を設けなかったとか、セクハラを見逃した場合などでも安全配慮を害したといえるため場合によっては安全配慮義務違反となりうることもあります。 ここでいう守るべき対象は生命、身体財産等です。これらを害しないように雇用主は従業員を守る義務があるのです。 行政書士 西本
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【メンタルヘルス指導員候補からの伝言】

 今年はコロナ禍の影響で殆ど潜伏期間と  なったが、来年は生活の建て直しも考え、  様々な場面で躍動の年にする予定であり、  先ず、2月に、かねてからの悲願である  メンタルヘルス指導員の資格試験がある。 ────────────────────  過去に企業側の心無い在り方で障害者と  なり、障害者雇用で再就職して尚、ケア  されるどころか逆にケアを求められる目  に遭うだけではなく様々な酷い仕打ちを  受け続けてきた私にとって、この資格を  得て、何らかの形で企業を指導する側に  回りたいというのは悲願中の悲願である。 ────────────────────  職場ストレスの原因は、「作業内容及び  方法」「職場組織」「職場の物理化学的  環境」に分類され、「作業内容及び方法」  では、①仕事の負荷が大き過ぎる或いは  少な過ぎる。②長時間労働である或いは  なかなか休憩が取れない。③仕事の役割  や責任がはっきりとしない。④従業員の  技術や技能が活用されない。⑤繰り返し  の多い単純な作業ばかりだ。⑥従業員に  自由度や裁量権が殆ど与えられていない。  「職場組織」において、①管理者・同僚  からの支援や相互交流がない。②職場の  意思決定に参加する機会がない。③昇進  や将来の技術や知識の獲得について情報  がない。また、「職場の物理化学的環境」  では、①重金属や有機溶剤などへの暴露。  ②好ましくない換気、照明、騒音、温熱。  ③好ましくはない作業レイアウトや人間  工学的環境。以上が具体的な項目として  挙げられており、必要に応じての改善が  求められているの
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