いわゆる代理店契約について
⑴ 総論こんにちは。ファビスト行政書士事務所です。さて、当事務所では「代理店契約書を作成したい」というご相談をよくいただきます。こういったご相談の場合に想定される契約形態で、一般的に用いられる契約モデルには、「販売店」型と「代理店」型があります。実務においては、「販売店契約書」が「代理店契約書」という表題で用いられるなど、明確に区別されているとは言い難い状況ですが、他社に商品を販売してもらうビジネスモデルを構想する上では有益ですので、以下で説明させていただきます。⑵ 販売店型販売店型とは、メーカー等から販売店が商品を購入し、これを消費者等に対して再販売する契約形態です。この場合、メーカー等と販売店、販売店と消費者等で二つの売買が行われることになります。販売店の収益は、消費者等に対する売上と消費者等からの仕入れの差額になります。売上と仕入の差額が収益となるわけですから、販売店から消費者等への商品の販売価格の設定が重要となります。ここで、メーカー等は、商品のブランド価値を維持するため、再販売価格の設定に干渉しようとすることがありますが、再販売価格の拘束は、独占禁止法(2条9項4号)によって禁止されています。したがって、あくまで再販売価格を設定する権限は、販売店が持つことになります。また、販売店は、メーカー等から商品を購入することになるため、当該商品が売れ残った場合の在庫リスクを負担することになります。⑶ 代理店型代理店型とは、代理店がメーカー等から商品の販売を委託されて、メーカー等に代わって消費者等に商品を販売する契約形態になります。この場合、売買契約の主体はメーカー等と消費者等と
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