強盗殺人と教唆犯の法的責任
ニュースなどで重大事件が報道されると、「実際に手を下したのは別人なのに、なぜ指示役まで重い罪になるのか?」という疑問を持つ方も多いかもしれません。特に近年は、SNSや匿名性の高いアプリを利用した「指示型犯罪」が社会問題化しています。今回は、刑法上の重大犯罪である「強盗殺人」と、それに関与した「教唆犯(きょうさはん)」について解説します。強盗殺人罪とはまず、「強盗殺人罪」は、日本の刑法の中でも極めて重い犯罪です。刑法上、強盗を行う際に人を死亡させた場合に成立します。典型例としては、金品を奪うために被害者を殺害した抵抗されたため暴行を加え死亡させた強盗の逃走中に被害者を死亡させたなどがあります。法定刑は非常に重く、死刑または無期拘禁刑です。つまり、「単なる窃盗」とは全く別次元の犯罪として扱われています。「自分はやっていない」は通用するのかここで問題となるのが、「実際に殺したのは別人だ」というケースです。例えば、「あの家に金がある。脅してでも奪ってこい」と指示した人物がいたとします。その結果、実行役が被害者を死亡させた場合、指示した人物にも重大な刑事責任が発生する可能性があります。ここで登場するのが「教唆犯」です。教唆犯とは何か教唆犯とは、簡単に言えば、他人に犯罪をする決意をさせた者を意味します。つまり、自分で包丁を持って現場に行かなくても、犯行を持ちかける実行をそそのかす犯罪意思を固めさせるといった行為によって成立する可能性があります。そして重要なのは、刑法では、教唆犯は「正犯と同じ刑」で処罰されるという点です。つまり、強盗殺人を教唆した場合、実行犯と同等レベルの責任を負う可能性が
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