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いま、あなたの実家に誰か住んでますか!?…家なんていくらでもある時代

昨年、祖父が亡くなり相続が発生しました。 見てたらいろいろ大変ですよね、遺産分割協議とか、相続税どうやって払っていくかとか… そもそも祖父が住んでいたその家をどうするか?… コロナ禍もあり、日本の社会が変わって来ている中で、これから家を買う人の家選びはどうなっていくんでしょうか。 今までと違って、今は多くの人が働く時間と場所が自由になってきています。 そう考えると家選びも変わって来そうですよね。 通勤しなくていいとなると?在宅ワークの時間が増えると?そもそもなんのための家?…あなたの実家…今、どうなってますか?もし、親の家を相続して、そこに住む予定がなかったら…どうやって処分するのか、何か活用できないか考えないといけないですよね。 ここ新潟市でも、仕事柄、土地の調査で街中をぐるぐる廻ってると、いかにも住んでない家が結構あります。 先日、無償譲渡に限った空き家バンクで、登録者と取得者の両方に補助金を交付する制度「0円空家バンク」が全国的にも珍しいということで、富山県の事例が報道されてました。 (出典:YAHOOニュース「空き家「タダでいいから引き取って」…移住促進・倒壊防止の「一石二鳥」狙う」) これがいい例で、ほとんどの家が売りたくても貸したくても、買い手も借り手もいない。 だから、どうしようもなくなって「タダでもいいから引き取って欲しい」ということですよね。 地方や郊外であれば固定資産税もいくらでもないかもしれないけど、使ってない家と土地のために税金払ってるのって、なんかスッキリしないですよね。カーシェアと同じように、家もシェアする時代!?ぼくの世代ぐらいの方だと、そろそろ親
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実家が空き家 あなたはどうしますか?

空き家問題が、今は、社会問題です。 政府も、様々な施策を打ち出しています。 令和元年7月から相続法が改正されます 登録免許税の免税措置は2021年3月31日まで 相続した土地を登記しないと罰金になるかもしれません 老後を見据えて 一戸建ての自宅をどうするか 人口が減少する中、益々、空き家が増えてくることが予想されます。 実家が空き家になったら、次の方法があります。 ① 売却する ② リフォームする ③ そのまま管理 とこの3つの選択肢となります。 ③のそのまま管理するという選択肢を選ばれる方は、 おそらく背景に、相続の問題や家族の問題があるのでしょう。 何かしたくても出来ないので、現状のままという方も多いのです。 ②のリフォームするを選択する方は、 家族のだれかが、例えば、お子さんがそこに住む予定があるのか、 賃貸として見込めるのか リフォームして商品化をしてから、売却するのかという理由が 考えられます。 もし、何も理由がないのであれば、私は、①の売却をお勧めします。 今後、益々、空き家は増えていきます。 今なら、まだ、不動産市況も活発です。 この機会を逃したら、売りたくても売れない時代がくるかもしれません。 年々、不動産の価格は、低下傾向にあります。そしてこのコロナの影響が今後、不動産市況に大きく影響してくることも考えられるのです。
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空家問題

カレッジの田中です。 最近、空家案件が増えてきております。 近年、空家問題を解消すべく空家対策措置により税控除が設けられたり、 各地方自治体が空家の解体に掛かる費用を補助したりと、様々な面から、空家問題の解消を図っています。 それでも、一定数、長期間空家として放置されている物件はございます。 管理のされていない空家が存在しているだけで、実は、自身だけではなく近隣の方にも様々な悪影響を及ぼしている場合がございます。 弊社でも実際に空家を保有している方だけではなく、その近隣の方からご相談を受ける機会も少なからずございます。 そのような場合、空家所有者にアプローチを行うわけですが、 登記簿謄本に記載されている所有者にすぐ接触できれば話しが早いのですが、 管理が行き届いていない物件は、大抵が所有者を特定できない状況化にあることが多いです。 その原因として、相続登記が未了のため、現所有者が不明であったり、住所変更がされておらず、所有者の現住所が分からないなど、いずれにしても登記簿の情報と現状に相違があり、追跡できないことにあります。 最終的に売買や建替えを事業として考えている不動産屋は、このような案件が入った場合、手間だけとられ利益を得られないケースが多いので大抵はすぐに断念します。 当社の場合は、コンサルティング会社としてそのような問題を解決することを主の業務としていますので、そう簡単には諦めません。 依頼者からの要望があれば、法務局や市役所、近隣の聞取りなど・・・事細かく調査し、最大限所有者の特定に努めています。 たまに自分は探偵なのかと思うこともあります
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2024年4月1日から施行される相続登記義務化について

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。 既に所有している不動産にも適用されます。 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。 売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。 相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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