占ってみた 米国で憲法修正第25条による大統領解任は起こるか
こんにちは南仙台の父です。今年の秋に米国では中間選挙があるということで共和党が上下院で過半数を取れるかどうかに注目が集まっています。これまでは大統領を要する与党が負ける傾向が強く、今回も経済対策やイランへの対応で政権への批判も強く、与党には厳しい状況との分析が多く出ています。政権支持層にも色々な声があり、高齢の大統領に対する不安などもあって能力への問題を払しょくする声明を出すところにも不安も感じます。その中で憲法修正第25条による大統領解任の模索まで出ています。憲法修正第25条は大統領・副大統領の空席、職務不能発生時の対応を具体的に規定したもので、従来からあった条文を補完する意味合いで1960年代に定められたものです。その中で病気や死亡による適用は行われていますが、第4節の自発的ではない引退というものはまだ適用されたことはありません。現時点でこれを適用すべきと主張する人たちもいて、簡単にはできないながらも中間選挙に対する与野党の駆け引きにもなっています。果たしてこれまで例のない適用がなされるのか、今回はこの実現性について占ってみました。写真は鑑定の結果となります。左側が結果、右側が環境条件となります。まず結果ですが、吊るされた男のカードの逆位置が出ています。吊るされた男のカードの逆位置は徒労や投げやり、自暴自棄や限界といった意味があります。可能性としてはゼロではないでしょうが、適用に対する前例がないという点もあって、実際に客観的に見てどのような状況が職務不能と判断されるかの法議論が必要となります。第4節では副大統領が閣僚の過半数をまとめて宣言することで適用できるとはされています
0