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都内の住宅で10代少女を鍵付きの押し入れに監禁について 解説

警視庁は、都内の住宅で10代少女を鍵付きの押し入れに監禁した疑いで、40代の両親と20代の兄を逮捕しました。少女の手足には拘束用の金具が付けられていたとされます。母親は「しつけのため」と説明していましたが、逮捕後、両親は容疑を一部否認し、兄は黙秘しています。警視庁は別の兄弟も逮捕しており、家族ぐるみの虐待の可能性があるとして捜査しています。また、事件前には児童相談所に虐待疑いの通報が入っていましたが、訪問前に事件が発覚しました。本件で問題となる主な法的論点① 監禁罪(刑法220条)最も中心となるのが監禁罪です。220刑法220条は、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」を処罰対象としています。今回報道されている内容では、押し入れに閉じ込める外から鍵をかける自由に出られない数日間継続手足拘束具ありという事情があり、典型的な監禁行為に該当しうる構造です。監禁罪は、「狭い場所かどうか」ではなく、“移動の自由が違法に奪われたか”で判断されます。したがって、押し入れでなくても、部屋への閉じ込めベルト拘束外出禁止の強制などでも成立し得ます。② 「しつけ」と違法行為の境界母親は「しつけ目的だった」と説明しているとのことですが、ここが非常に重要です。日本法上、親には一定の監護教育権があります。しかし現在は、児童虐待防止法民法改正体罰禁止の流れにより、「親だから許される」という考えは大きく制限されています。特に2020年施行の民法改正では、親権行使において体罰を正当化しない方向が明確化されました。つまり、子どもの安全人格身体自由を著しく侵害する行為は、「教育目的」であっても違法となり得ます。今回の
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