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狭義の訴えの利益とは? 「もう裁判しても意味がない」を判断する考え方

行政事件訴訟を勉強していると、処分性原告適格狭義の訴えの利益という言葉が次々に出てきます。その中でも、初学者が混乱しやすいのが、「狭義の訴えの利益」です。今日は、この少しわかりにくい概念を、できるだけイメージ重視で整理してみます。そもそも「訴えの利益」とは何か裁判所は、「意味のない裁判」を扱いません。当然ですよね。例えば、もう終わった問題解決済みの問題判決しても状況が変わらない問題について、延々と裁判をしても仕方ありません。そこで必要になるのが、「今、裁判をする現実的な必要性があるか」という考え方です。これが「訴えの利益」です。なぜ「狭義」と呼ぶのか実は、広い意味では、原告適格処分性なども「訴えの利益」の一部として語られることがあります。しかし通常、「狭義の訴えの利益」という場合は、“判決をしても、まだ意味がある状態か”を指します。つまり、裁判を起こす資格があるか(原告適格)ではなく、いま裁判して役に立つかの問題なのです。典型例:営業停止処分例えば、飲食店が、「3か月の営業停止処分」を受けたとします。店側は違法だとして取消訴訟を起こしました。しかし裁判をしている間に、3か月が経過して営業停止期間が終了しました。すると行政側は言います。「もう営業停止は終わっている。取り消しても意味がないですよね?」ここで問題になるのが、狭義の訴えの利益です。「終わったから終了」とは限らないただし、期間が終わったから即終了、とは限りません。例えば、過去の処分歴として不利益が残る次回許可更新に影響する社会的信用が傷つく将来の営業許可に影響するなど、“今後も法的な不利益が残る”場合があります。その場合
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