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原告適格とは? 「裁判を起こせる人か」を決める重要なルール

行政事件訴訟を勉強していると、必ず出てくる言葉があります。それが、「原告適格(げんこくてきかく)」です。名前だけ聞くと難しそうですが、実はかなりシンプルです。今日は、行政法の中でも非常に重要なこの「原告適格」について、できるだけわかりやすく解説します。原告適格とは何か簡単に言えば、「その人は、その処分について裁判で争う資格があるのか?」という問題です。行政事件訴訟法9条1項では、「法律上の利益を有する者」に原告適格が認められるとされています。つまり、ただ不満がある気に入らないなんとなく損した気がするだけではダメで、「法律によって守られている利益」が必要になります。例えばこんなケースケース1:近所に危険な建物が建つ行政がある業者に建築許可を出しました。その建物が、日照を大きく遮る騒音が激しい火災リスクが高いという場合。近隣住民は、「自分たちの生活環境や安全が侵害される」として裁判を起こしたいと考えます。このとき問題になるのが、「その住民の利益は、法律上保護された利益なのか」です。ここで認められれば、原告適格あり。認められなければ、「そもそも裁判を起こす立場にない」として門前払いになります。「誰でも訴えられる」と行政が止まるなぜこんな制度があるのでしょうか。理由は単純です。もし誰でも行政処分に文句を言って裁判できるなら、許可認可都市計画公共事業などが全部止まりかねません。例えば、「大阪の再開発が気に入らない」と全国の人が訴えられると、行政は機能しません。だから法律は、「本当にその人の利益が関係するのか」をチェックするわけです。昔の裁判所はかなり厳しかったかつて裁判所は、「法律に個人
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