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ガールズバー営業初心者のための開業の注意点を風営法の専門家が詳しく解説

ガールズバー営業を開始するにあたって、行政手続き面で注意が必要な点を風営法の専門家の立場から、風営法関係の注意点を中心に解説します。 一般的に必要なことは一応すべて網羅したつもりですが、あまりに細かすぎて触れていない部分もあります。 そういった部分は今後、別の記事で解説するかもしれません。開業したくなったら最初に注意してほしいことガールズバー営業は必ず飲食店営業の許可を取得してから行います。 飲食店営業の許可を取らないで営業を開始することは食品衛生法における無許可営業となり、発覚すると違反処分を受ける恐れがあります。 そして、ほかにも法的な注意点がありますが、とりわけ風営法は違反すると逮捕罰金刑のリスクが大きいので、よく理解してから開業準備を進めてください。 開業前に考えておいてほしいポイントを以下に説明します。 経営するときの名義は慎重に決めましょう 個人事業者として個人名で経営するのか。それとも法人で経営するのか。 といったことを決めておきましょう。あとでコロコロ変えるわけにゆきません。 個人と法人、それぞれメリット、デメリットがあります。よく検討されるポイントは税金面の問題ですが、これについて皆さんの方でお調べください。 どちらにせよ、開業後ひと月以内に税務署に開業の届け出が必要です。風営法的な話としては、法人であれば営業許可を譲渡できる制度があるなど、あとで「法人で許可を取得しておいたよかったな」と思うときがあります。なお、他人の営業許可名義を借りて営業する、または他人に営業許可名義を貸すと言ったことは、それ自体が犯罪行為ですのでやめましょう。 ガールズバー営業を行うに
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