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深夜営業をしたいから風俗営業を選択しない?甘くみると逮捕罰金です/社交飲食店と深夜酒類提供飲食店のどちらを選ぶか

風俗営業か深夜酒類提供飲食店か スナックやバーを経営している方からよくご相談を受けるのは、「風俗営業(社交飲食店)の許可を取るかどうか」というお悩みです。それはズバリ、「接待をするかどうか」によります。 接待をする飲食店は風俗営業の許可を受けなければなりません。風俗営業の許可を受けるには時間(準備を含めると3か月程度か)も費用(20万円以上余計に)もかかります。許可後は管理者講習や変更届出、警察の立ち入りへの対応など面倒なことがいろいろあります。しかし、接待をする可能性があるなら風俗営業許可を取るのが正解です。 風俗営業を選ぶと深夜営業ができなくなる? よく言われるのは「風俗営業になると夜0時を過ぎての営業ができなくなる」という話ですが、風俗営業の無許可営業で摘発されれば逮捕、罰金、その後5年間にわたって風俗営業の経営に関与できない、という悲惨な結果になります。 いきなり警告なしで問答無用でそうなることはよくあります。もし風俗営業許可を取得して、仮に深夜まで営業していた場合、これは法令で許容されていない時間に営業したという、いわゆる「時間外営業」となります。行政処分の基準では、よほど悪質な場合でなければ、いきなり営業停止処分にはなりませんし、逮捕されるということもまずありません。ならば、「接待とはなにか」がとても重要なテーマとなりますね。 接待とは? 警察庁の風営法解釈運用基準の「接待の定義」をもとに説明します。 接待は「歓楽的な雰囲気をかもしだして客をもてなすこと。」とありますが、これではよくわかりません。 具体的には次の(1)から(4)にあたると接待です。 (1)客の近くに
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