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無資格者に契約書等の作成依頼をした場合の危険性

契約書などの作成は、ビジネスや個人の権利を守る上で非常に重要な行為です。そのため、無資格者が報酬を得てこれらを代行することは、法律で厳しく禁じられています。 無資格者が契約書等を作成した場合、その状況(法的な争いがあるかどうか等)によって、主に「行政書士法違反」または「弁護士法違反(非弁行為)」のいずれかに問われることになります。 1. 行政書士法違反になるケース(一般的な契約書の作成)契約書、示談書、念書、協定書などは、法律上「権利義務に関する書類」と呼ばれます。法的な争いやトラブルに発展していない段階で、当事者の合意内容を書類にまとめる行為は、行政書士の独占業務です(または弁護士も可能)。 無資格者が「他人の依頼を受け」「報酬を得て」「業として(反復継続して)」これらの書類を作成すると、行政書士法違反となります。 該当する違法行為の例経営コンサルタントが、顧客企業の業務委託契約書を報酬を得て作成した。無資格の個人が、クラウドソーシングサイト等で「契約書作成代行」を請け負い、料金を受け取った。 「書類作成代は無料」としつつ、実質的に契約書作成の対価を含む「コンサルティング料」などを請求した(※2026年の法改正により、名目を問わず違法となります)。 罰則(行政書士法第21条など)個人に対する罰則1年以下の懲役または100万円以下の罰金。 法人に対する罰則(両罰規定)2026年(令和8年)1月施行の法改正により、違反行為を行った個人のみならず、その者が所属する法人(会社)に対しても100万円以下の罰金が科されるようになりました。 2. 弁護士法違反(非弁行為)になるケース(法的
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