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処分性とは何か?──行政事件訴訟の「入口」を理解する 「それ、そもそも裁判で争えるの?」

 処分性とは何か?──行政事件訴訟の入口を理解する 「それ、そもそも裁判で争えるの?」 行政事件訴訟において、最初にぶつかる壁がこの問題です。 その壁の名前が「処分性」です。  処分性とは処分性とは、簡単に言えば 行政庁の行為のうち、国民の権利義務に直接影響を与えるものかどうかを判断する基準です。 法律用語でいえば、「行政処分」に当たるかどうか、という話になります。 ■ なぜ処分性が重要なのか行政事件訴訟(とくに取消訴訟)は、「処分」を取り消すための訴訟です。 つまり、 処分でない → そもそも取消訴訟の対象にならない 処分である → はじめて訴訟の土俵に乗る という関係になります。 この意味で、処分性は 裁判に入れるかどうかを決める“入場券”のようなものです。  ■ 判例が示す処分性の基準 判例は、処分性についておおむね次のように考えています。 公権力の行使であって、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するものポイントを分解すると: 公権力の行使であること(行政の立場からの一方的行為) 法的効果があること(単なる事実行為ではない) 直接性があること(間接的な影響では足りない) ■ 具体例で考えるイメージで整理すると分かりやすいです。 ◎ 処分性あり 営業許可の取消し 課税処分 建築確認の拒否 いずれも、その時点で権利や地位が変わる✕ 処分性なし行政指導 内部通達 単なる通知 法的には「お願い」や「内部の話」にすぎず、 直接の法的効果はない ■ 境界線が問題になるケース 実務・試験で面白いのはここです。 たとえば: 行政指導だけど実質的に従わざるを得ない場合 通知だ
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