任意同行の限界とは?~「任意」だから何でも許されるわけではない~
刑事ドラマでは、警察官が「ちょっとお話を聞かせてもらえますか?」と言いながら人物を警察署へ連れて行く場面をよく見かけます。このような捜査手法を「任意同行」といいます。しかし、「任意」という言葉がついている以上、警察が自由に人を連れて行ってよいわけではありません。今回は、刑事訴訟法における任意同行の限界について解説します。任意同行とは?任意同行とは、被疑者や参考人に対して、警察署などへの同行を求め、事情聴取を行うことをいいます。法律上、捜査は原則として任意捜査によることとされています(刑事訴訟法197条1項)。つまり、本人の意思に基づいて行われること強制力を伴わないことが大前提です。任意同行と逮捕の違い逮捕された場合には、身体拘束を受ける帰宅の自由がない弁護人選任権などの告知が行われるといった法的効果があります。一方、任意同行では、断ることができるいつでも帰ることができる身体拘束を受けないというのが原則です。そのため、警察が「任意」と言いながら実質的に帰宅を許さないような場合には問題が生じます。任意同行の限界① 同行そのものが強制になってはいけない例えば、多数の警察官に囲まれる威圧的な言動で同行を迫る拒否を認めない態度をとるような場合には、本人の自由意思が失われている可能性があります。このような状況では、任意同行ではなく実質的な強制処分と評価されることがあります。② 同行後も自由に帰宅できなければならない任意同行で警察署へ行ったとしても、本人はいつでも帰宅できるのが原則です。ところが、出入口を警察官が塞ぐ帰りたいと言っても認めない長時間にわたり説得を続けるなどの行為が行われると、
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