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任意同行の限界とは?~「任意」だから何でも許されるわけではない~

刑事ドラマでは、警察官が「ちょっとお話を聞かせてもらえますか?」と言いながら人物を警察署へ連れて行く場面をよく見かけます。このような捜査手法を「任意同行」といいます。しかし、「任意」という言葉がついている以上、警察が自由に人を連れて行ってよいわけではありません。今回は、刑事訴訟法における任意同行の限界について解説します。任意同行とは?任意同行とは、被疑者や参考人に対して、警察署などへの同行を求め、事情聴取を行うことをいいます。法律上、捜査は原則として任意捜査によることとされています(刑事訴訟法197条1項)。つまり、本人の意思に基づいて行われること強制力を伴わないことが大前提です。任意同行と逮捕の違い逮捕された場合には、身体拘束を受ける帰宅の自由がない弁護人選任権などの告知が行われるといった法的効果があります。一方、任意同行では、断ることができるいつでも帰ることができる身体拘束を受けないというのが原則です。そのため、警察が「任意」と言いながら実質的に帰宅を許さないような場合には問題が生じます。任意同行の限界① 同行そのものが強制になってはいけない例えば、多数の警察官に囲まれる威圧的な言動で同行を迫る拒否を認めない態度をとるような場合には、本人の自由意思が失われている可能性があります。このような状況では、任意同行ではなく実質的な強制処分と評価されることがあります。② 同行後も自由に帰宅できなければならない任意同行で警察署へ行ったとしても、本人はいつでも帰宅できるのが原則です。ところが、出入口を警察官が塞ぐ帰りたいと言っても認めない長時間にわたり説得を続けるなどの行為が行われると、
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準現行犯逮捕とは? 〜「今じゃないのに逮捕できる?」の正体〜

「現行犯逮捕」はよく聞くけど、“準”現行犯逮捕って何?名前からしてちょっと曖昧で、「それって現行犯と何が違うの?」と感じる方も多いと思います。実はこの制度、“今まさにやっていないのに、現行犯と同じ扱いで逮捕できる”という、なかなか強力なルールです。今日はこの「準現行犯逮捕」を、わかりやすく解説します。■ そもそも現行犯逮捕とはまず前提としての「現行犯逮捕」。これは犯罪をしている最中、または直後の人をその場で逮捕することです。たとえば万引きしているところを店員が見た殴っている最中に警察が来たこういうケースですね。この場合は、逮捕状がなくても逮捕OKです。■ 準現行犯逮捕とは何かでは本題。準現行犯逮捕とは、現行犯と同じくらい「犯人であることが明らか」な場合に、現行犯と同様に逮捕できる制度です。つまり「その瞬間じゃないけど、もう犯人でしょこれは」という状況です。■ どんな場合に成立するのか日本の刑事訴訟法では、代表的にこんなケースが挙げられています。① 犯罪直後に追いかけられている犯行後すぐに逃げていて、被害者や周囲の人から追われている場合。逃げてる時点でだいぶ“黒”です。② 盗品や凶器を持っている例えば血のついたナイフを持っている万引き品を持ったまま出てきた「説明してもらおうか」では済まない状態。③ 身体や衣服に犯罪の痕跡がある例えば血だらけ破れた服現場と一致する汚れもはや状況証拠が強すぎる。④ 誰が見ても犯人だと疑う十分な理由がある少し抽象的ですが、客観的に見て“ほぼ犯人確定”の状態です。■ なぜこんな制度があるのか理由はシンプルです。逃げられる前に捕まえるためもし「今やっている
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