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家族法務と行政書士

家族法務(相続、遺言、離婚、成年後見など、家庭内の法的な問題)において、行政書士は「争いがない段階での書類作成」や「予防法務」のスペシャリストとして非常に重要な役割を担っています。 両者の関係を理解するためには、「行政書士にできること」と「他士業(弁護士や司法書士など)との境界線」を知ることがポイントです。 1. 家族法務において行政書士が「できること」行政書士は「権利義務や事実証明に関する書類の作成」を業務としています。家族法務においては、主に以下のような分野で活躍します。 ① 相続手続きと遺言書の作成 遺言書の作成サポート自筆証書遺言の作成アドバイスや、公証役場で作成する「公正証書遺言」の文案作成、公証人との打ち合わせ、証人としての立ち合いを行います。 相続人の調査戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを職権で収集し、相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成します。 財産の調査預貯金や不動産などの相続財産を調査し、財産目録を作成します。 遺産分割協議書の作成相続人全員で合意した内容に基づき、遺産分割協議書を作成します。 ② 離婚に関する書類作成 離婚協議書の作成夫婦間で合意した親権、養育費、慰謝料、財産分与などの条件をまとめた「離婚協議書」を作成します。 公正証書化のサポート養育費などの不払いを防ぐため、離婚協議書を「強制執行認諾約款付きの公正証書」にするためのサポートや公証役場での手続きを行います。 ③ 成年後見・家族信託(民事信託) 任意後見契約のサポート将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、あらかじめ支援者(任意後見人)と支援内容を決めておく「任意後見契約書」
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