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用途変更手続きと行政書士

 1. 「用途変更」とは建物の「用途」とは、住宅、オフィス、飲食店、ホテルなど、その建物が何に使われるかという目的のことです。既存の建物の使い道を変えることを「用途変更」と呼びます。 確認申請が必要なケース用途変更先の用途が「特殊建築物(飲食店、物販店舗、ホテル、病院、福祉施設など)」であり、かつ、その用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超える場合、原則として役所(または指定確認検査機関)へ「建築確認申請」を行い、建築基準法に適合しているかの審査を受ける必要があります(2019年の法改正で100㎡から200㎡に緩和されました)。 確認申請が不要なケース床面積が200平方メートル以下の場合や、類似の用途間(例:劇場から映画館など)の変更であれば、建築確認申請は不要です。ただし、確認申請が不要であっても、「建築基準法などの関連法令に適合させる義務」は残ります。2. 行政書士の役割と「できること・できないこと」用途変更において、行政書士が関わる領域は非常に重要ですが、法律に基づく明確な業務の切り分け(独占業務)が存在します。 行政書士が「できない」こと(建築士の独占業務) 建築確認申請の代理・書類作成用途変更に伴う「建築確認申請書」の作成や提出代理は、建築士法により建築士(一級・二級など)の独占業務と定められています。行政書士がこれを行うことは法律違反となります。 行政書士が「できる・得意とする」こと(行政書士の業務) 行政書士は、用途変更した建物で「実際に事業を始めるための許認可・届出」を担当します。 建物が適法になっても、営業許可が下りなければビジネスは開始できません。
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