債権譲渡と債務引受
債権譲渡とは契約により債権を第三者に譲り渡すことを言います。
ただ、元の債権者から、債務者への通知か、債務者の承諾が必要です。
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(債権の譲渡の対抗要件)
第467条
1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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では、債務を移動させることはどうなるのか調べてみました。
これは、債務引受けといい、債務引受には、「併存的債務引受」と「免責的債務引受」があります。
免責的債務引受とは、債権者に負っている債務を第三者が債務者の代わりに引き受けることです。
これがなされると、債務は旧債務者から新債務者に完全に移転するため、旧債務者は債務を免責されます。
よって、以後債権者は旧債務者に対して取り立てなどを行うことはできません。
ただし、債権者の承諾が必要らしいです。
まとめると、債権の場合は、債務者への通知で済むのに対して、債務の場合は債権者の承諾が必要らしいです。
債務の移動が自由にできれは、怖いお兄さんが取り立てに来ても、大丈夫と思ったのですが、簡単にはいかないようですね。ひとつ勉強になりました。
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