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行政書士の農業支援業務

行政書士が行う「農業支援」の実務は、農地の権利移動や転用から、農業法人の設立、補助金申請、事業承継まで非常に多岐にわたります。農地は「農地法」をはじめとする厳しい法律で保護されているため、行政書士の専門知識が農家や農業参入企業の大きな助けとなります。 1. 農地法関連の手続き(売買・貸借・転用) 農業支援の根幹となる業務です。農地を別の用途に使ったり、誰かに譲ったりするには農業委員会の許可が必要です。 農地法第3条許可申請(農地の売買・貸借)農地を「農地のまま」売買したり、貸し借りしたりする際の手続きです。買い手(借り手)が農業をしっかり行えるかどうかが審査されます。 農地法第4条許可申請(自己所有農地の転用)自分の農地を、自分のための住宅、駐車場、資材置き場などに変更する際の手続きです。 農地法第5条許可申請(他者の農地の転用を伴う売買・貸借)他人の農地を買ったり借りたりして、農地以外のもの(太陽光発電施設、アパート、コンビニなど)にする際の手続きです。 農業振興地域(農振)の除外・用途変更申請農地の中でも特に守るべき「農振農用地区域」に指定されている土地を転用したい場合、まずはその指定から外してもらう手続き(農振除外)が必要になります。非常にハードルが高く、半年〜1年以上の期間を要する難易度の高い実務です。 2. 農業法人の設立・運営支援 個人農家の規模拡大や、一般企業の農業参入に伴う法人化をサポートします。 農地所有適格法人の設立農地を所有できる法人(株式会社、合同会社、農事組合法人など)を設立します。役員の要件や事業構成割合など、農地法上の厳しい要件(要件適合性)を満た
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