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行政書士の帰化申請サポート業務

帰化申請は、国籍を取得するという非常に重要で厳格な手続きであるため、集める書類の量が膨大になります。 行政書士がどのように申請者をサポートし、どのような価値を提供しているのか、具体的な業務内容をステップごとに詳しく解説します。 1. 帰化要件の診断(初回コンサルティング)帰化申請には、法律で定められた厳格な要件(住所、能力、素行、生計、喪失、思想要件、日本語能力など)があります。 行政書士はまず、依頼者の現在の状況(在留資格、家族構成、収入、過去の交通違反や税金の未納の有無など)を詳細にヒアリングし、「現時点で帰化の可能性があるか」「不足している要件や懸念点はないか」を的確に診断します。 2. 法務局での事前相談(同行または代行) 帰化申請を進めるにあたり、管轄の法務局で担当官と事前相談を行う必要があります。 行政書士は依頼者の状況をまとめた資料を持参して同行し(または委任を受けて単独で赴き)、法務局の担当官とすり合わせを行い、その人のケースにおいて具体的に何の書類が必要になるか(必要書類リスト)を確定させます。 3. 膨大な必要書類の収集サポート・代行 ここが行政書士に依頼する最大のメリットと言える部分です。帰化に必要な書類は多岐にわたり、平日の日中にあちこちの役所を回らなければなりません。 行政書士が職権などで代行取得できるもの住民票、戸籍謄本(日本人と結婚している場合など) 課税証明書、納税証明書、運転記録証明書など 依頼者本人に集めてもらうよう指示するもの本国(母国)の書類(出生証明書、家族関係証明書など) 勤務先から発行される書類(在勤証明書、給与明細など) スナップ
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外国人の審査厳格化対策   帰化要件・在留5年→10年

外国人が日本国籍を取得する「帰化」に必要な居住期間の要件を、現行の 5 年 以上から10年 以上に引き上げる方向で政府が検討していることが分かりました。「永住許可」の取得条件として日本での居住期間・原則10年以上ですが、外国人が日本国籍を取得するために必要な「帰化」の取得条件では、日本での居住期間は、5年以上とされています。つまり、「永住許可」よりも「帰化許可」の要件がなぜか「ゆるい」といった逆転現象が生じていると指摘されていました。「帰化」の要件の厳格化をめぐっては、先月開かれた外国人政策の関係閣僚会議で、高市総理が平口法務大臣に検討を指示していました。こうしたなか、政府関係者によりますと、政府は「帰化」に必要な居住期間の要件を、現行の 5年以上 から 10年以上 に引き上げる方向で検討しているということです。また、現在、帰化申請者が下の統計のとおり増加傾向にあります。帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移から (法務省民事局データ・掲載不可)当該データは、各年度内に提出された帰化申請件数と、同年度に許可された人数を示したものです。帰化申請の審査期間は平均して約1年であるため、申請から結果が出るまで年度をまたぐケースがほとんどです。そのため、申請件数と許可件数を単純に比較しても、同一年度の結果として許可率を計算することはできません。しかしながら、令和6年に帰化申請件数が急増している点については、特に注目に値します。永住申請の審査が近年、長期化・厳格化している現状から、より取得しやすい「ゆるい」とされる「帰化」へ申請を切り替える傾向が強まっていることがこの申請件
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