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詐欺罪の構成要件——「騙された」だけでは犯罪にならない?

詐欺罪という言葉は日常的によく聞きますが、実際に刑法上どのような要件を満たすと成立するのか、正確に理解している人は意外と少ないものです。単に「騙された」「損をした」だけでは詐欺罪が成立しない場合もあります。ここでは、刑法上の詐欺罪の基本構成と、実務で問題になりやすいポイントを整理してみましょう。1. 詐欺罪の法的根拠詐欺罪は刑法246条に規定されています。人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法第246条第1項)つまり、「人を欺いて財物を交付させる」 ことが詐欺罪の本質です。ここには4つの要素が含まれています。2. 構成要件の4要素(1)欺罔行為(ぎもうこうい)「欺く行為」です。相手に嘘をついたり、事実を偽って誤解させることが該当します。例:架空の投資話で高利回りを装う商品を送る意思がないのに通販サイトで販売する実際には借金を返す能力がないのに「必ず返す」と言って金を借りるここでポイントは「単なる約束違反」との違いです。最初から騙す意図があったかどうかが重要になります。(2)錯誤(さくご)被害者が嘘を信じて誤解してしまうこと。つまり、欺罔行為によって相手が錯覚・誤信してしまうことが必要です。(3)処分行為被害者が自分の意思で財産を渡すことをいいます。たとえば、金を渡す、口座に振り込む、商品を引き渡すなど。強盗や窃盗と異なり、詐欺は「自分から渡してしまう」点が特徴です。(4)財産の移転(財産的損害)実際に財産が相手に渡り、被害者に損失が発生すること。欺罔→錯誤→処分→移転、という流れがすべて揃って初めて詐欺罪が成立します。3. 「民事トラブル」と「詐欺罪」
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