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🇯🇵 仮滞在とは!?ずっと日本にいられないの??😳

📅 この記事を書いているのは 2025年11月7日(金曜日)です 🌤️ 本日の栃木はすっきり秋晴れ! 朝の空気がひんやりしていて、心も引き締まります。 ……逆に言うと、それ以外話すことがないのかもしれません😅 今日は 帰化許可申請の初回面談 に同行しています🚗💨 と言っても今日の私はほとんど運転手です。 良い仕事をして、帰りに 佐野ラーメン🍜と温泉♨️ を楽しみたいと思います。 🪪 仮滞在とは? 簡単に言うと、 👉 在留資格を持っていない外国人が、一時的に日本に滞在できるようにする許可 のことです。 たとえば、難民認定申請🕊️ をしている間は「仮滞在」が認められ、 この間は 合法的に日本にいられる ようになります。 つまり、退去強制手続き(=強制送還✈️)が一時停止されるのです。 ⚖️ 法務大臣は必ず許可しなければならない? はい。難民認定申請をした場合、 法務大臣は必ず仮滞在を許可しなければならない と定められています。 これを 「羈束行為(きそくこうい)」 と言います📘 行政庁に裁量の余地がなく、法律どおりに処理しなければならない行為のこと。 簡単に言えば、「好き嫌いで決めちゃダメ🙅‍♂️」ということです。 🚫 ただし、仮滞在が許可されないケースも! 以下のような場合は、仮滞在を許可する必要はありません⚠️ ⏰ 日本に入国してから 6か月以上経って 難民申請をしたとき 🌍 迫害を受けるおそれのある国から直接日本に来ていない とき 📜 退去強制令書がすでに発付されている とき 🏃 逃亡のおそれがある とき つまり、状況によっては「仮滞在は認められない」こともあります。 🙅‍♀
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🇯🇵 在留特別許可!?何が特別??🤔

📅 この記事を書いているのは 2025年11月3日(月曜日)です こんにちは👋 行政書士の 川名 裕志 です🙇‍♂️ 今日の相模原市南区は☀️雲一つない素晴らしい天気! 天気で気分が左右されるのはどうかと思いつつ、これだけの晴天だと何でもできそうな気がしますね😄 人間って、状況は変わらないのに少しのことで暗くなったりします☁️ でも実は、扉をひとつ開ければすぐに晴天☀️ 自然も人も、雨🌧️があってこその晴れ。 そう思うと、連休最終日として最高のコンディションですね🎌 💡 さて、「在留特別許可」とは? ズバリ一言で言うと―― 本来在留資格を持たない外国人(非正規在留)に対し、法務大臣が特別に合法的な在留を認める唯一の許可です🪪 つまり、在留資格を持たずに日本で中長期滞在できる方法はこの制度だけ。 本来は退去強制の対象であることを忘れてはいけません⚠️ 🕊️ 難民申請と「仮放免」について 難民申請をしている場合、「仮放免(かりほうめん)」が認められるケースがあります。 仮放免とは、 収容されている外国人に対し、健康上や人道上の理由から保証金を納めて一時的に自由の身になる制度💴 ただし‼️ それはあくまで「一時的に収容から解放されただけ」であって、不法在留の状態は変わらないのです。 制度上“収容されていない”だけという点を忘れてはいけません🚫 ⚖️ ルールは敵ではなく、味方にもなる ルールの話は少し重くなりがちですが、 適法に暮らせば、ルールはむしろ味方になります🌱 もし不合理なルールがあるなら、改正が必要。 けれども、改正されるまでは現行ルールに従う―― これは法治国家として当然の
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📝 「手続きの適正」について

こんにちは👋 行政書士の川名 裕志です🙇‍♂️✨ だいぶ涼しくなってきました🍂 でも、まだ少し暑いですね🌞💦 暑さという「災害」の心配が減った分、これからは大雨🌧️や水害🌊に気を付けていかねばなりませんね⚠️ 📝 今日のテーマ:「手続きの適正」について 在留申請では裁量権がとても広い⚖️ だからこそ、手続きが適正であることが強く求められます。 入管法第1条には「公正」という言葉があります📖 この「公正」を達成するためには、憲法31条に定められている適正手続が欠かせません💡 📑 理由書の役割とは? 申請のとき、理由書を提出することはよくあります✍️ ただし、理由書は申請によって必須ではありません。 でも…なぜ必要とされるのか❓ それは、通常の申請書だけでは全てを判断できないからです🤔 👉 「なぜこの申請をするのか?」 👉 「どんな背景があるのか?」 これを伝えることが大切なんです💬 🚀 さらにステップアップ もし立証が必要になる場合に備え、あらかじめ反証の機会を与えてほしいと要請しておくことも有効です👊✨ 入管の審査を特別に不透明にしたいわけではないと思いますが、行政庁だけに明瞭さを求めるのではなく… 📌 申請者側もしっかりと説明できる準備を整えることが必要ですね💪 それでは、またお会いしましょう😊👋 📖 参考文献 山脇康嗣(2020) 『入管法と外国人労務管理・監査の実務』📚 日本加除出版
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