廃棄物最終確認とは
廃棄物の最終確認について今回はお話ししますね。
法的な位置づけ
廃棄物処理法 第12条第7項
排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を委託する際、処理状況の確認を行い、適正処理のために必要な措置を講じるよう「努めなければならない」とされています。
つまり、法令上では「努力義務」であり、法的強制力はありません。
自治体による義務化の動向
しかしながら、一部の自治体では、条例や要綱によって「実地確認(現地確認)」を義務化しています。
2024年時点での状況は以下の通りです:
実地確認を義務化: 20自治体・・・ 岩手県、宮城県、愛知県、長野県、静岡県など
実地確認を求める理由としては、不法投棄や違法処理を防止するためです。
中間処理(焼却・破砕など)だけで安心してしまうと、その後の灰や残渣が不適切に埋立てられたり、横流しされる可能性があります。実際に過去には、処理業者が不法投棄を行い、排出事業者が連帯責任を問われた事例もあります。
実地確認の方法と代替手段
現地訪問が原則ですが、近年はリモート確認(ビデオ通話など)を認める自治体も増加中。
環境省も2023年に「デジタル技術の活用による確認」を推奨する通知を発出。
具体的な実務対応のポイント
委託前確認:処理業者の許可内容・施設状況を確認。
定期確認:年1回以上の実地確認を求める自治体もあり、記録保存義務(例:5年間)を課すケースも。
優良認定業者は確認免除とする自治体もあります。
廃棄物最終確認に関しては、みなさん事業場の自治体ではどのように定められているか、一度確認することをお勧めします。
では、みなさんご安全に
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