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留学ビザから就職活動ビザへ変更|見落としがちな重要ポイント

留学生の方からよくご相談いただくのが、「卒業後も日本で就職活動を続けたい」というケースです。この場合、「留学」から「特定活動(就職活動)」への在留資格変更が必要になります。一見シンプルに見えますが、実務上は注意点が多く、ここを外すと不許可になるケースも少なくありません。■ 特に重要なポイント:学校の推薦状変更申請で非常に重要になるのが、在籍していた学校の推薦状です。単なる形式書類と思われがちですが、・学校が就職活動継続を適当と判断しているか・出席状況や成績に問題がないか・素行に問題がないかといった点を総合的に見られます。つまり、推薦状の内容次第で審査の印象が大きく変わります。■ よくあるNGケース実務上、以下のようなケースは注意が必要です。・出席率が低い・卒業見込みが不明確・就職活動の実態が曖昧・推薦状の内容が形式的すぎるこのような場合、「就職活動の実態が不十分」と判断されるリスクがあります。■ 見落とされがちなポイント意外と多いのが、「とりあえず書類を揃えれば大丈夫だろう」という判断です。しかし実際には、✔ 就職活動の内容✔ 応募履歴✔ 今後の見込み✔ 書類間の整合性など、ストーリーとして整っているかが見られています。■ 実務的な対応の違い同じ条件でも、・説明の仕方・書類の出し方・補足資料の有無によって結果が変わることがあります。ここは経験値が出やすい部分です。■ 個別事情がすべて在留資格の審査は、一人ひとりの状況によって判断が変わります。・大学の状況・本人の経歴・就職活動の内容・企業との関係性これらを踏まえて設計する必要があります。■ ご相談について「このケースで変更できる
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在留資格_ぎじんこく とは?

「特定技能」同様、就労系の在留資格に「技術・人文知識・国際業務」略して「技人国」「ぎじんこく」があります。「技人国」とは? 正式名称は「技術・人文知識・国際業務」 大学卒業など一定の学歴、または業務経験を持つ外国人が対象です対象職種:技術者、デザイナー、語学教師、マーケティング担当など 単純労働は対象外。事業主が知らずに違反するケースもあります ・過去には、派遣会社や雇用した事業主の関係者が不正労働をさせたとして摘発された事例が何度もあります。 ・そのため、入管の審査も厳しくなっており、かつ実態調査も行われる見通しです。 該当職種 ・技術(理系):システムエンジニア、プログラマー、CADオペレーターなど ・人文知識(文系):経理、総務、営業、コンサルタントなど ・国際業務(文系):翻訳、通訳、語学教師、デザインなど 在留資格の要件 ・学歴または実務経験が必要 ・技術・人文知識:学歴または10年以上の経験 ・国際業務:学歴または3年以上の経験 大卒者が母語の語学教師などに従事する場合は要件が緩和されています・雇用先に「十分な業務量」があることも重要です。なぜなら「特定技能」が制定される前は、技術職として在留資格の審査を通し、実態は現場の単純作業をさせる違反が多かったため、本当に「技術・人文知識・国際業務」に見合う業務ボリュームがあるのかも、審査ポイントになっています。「技人国」は「経営・管理」と並び本来の主旨とは違う目的で取得するケースが多いことから、審査が厳しくなっています。「技能実習」「特定技能」と違い、同じ業種なら”転職”も可能なため、”転職”を伴う更新申請は、同じ会社での
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