契約は当事者がよければ何を書いてもいいの? ―「自由」の中に潜む落とし穴―
契約は当事者がよければ何を書いてもいいの?―「自由」の中に潜む落とし穴―契約書を前にしたとき、こんな言葉を耳にしたことがあるかもしれません。「契約って、当事者が納得してれば何を書いてもいいんでしょ?」たしかに、日本の民法は「契約自由の原則」を掲げており、契約の内容や方法は基本的に自由です。極論すれば「リンゴ1個と車を交換する」契約も、理論上は成立します。けれども、そこにはいくつか見落とされがちなルールとリスクが存在します。■ 契約自由の原則とは?契約自由の原則には主に以下の3つの意味があります。契約を結ぶかどうかは自由(契約締結の自由)誰と契約するかも自由(相手方選択の自由)契約の内容も当事者の自由(内容決定の自由)これだけ聞くと、「本当に何を書いてもいいのか!」と思えてしまうかもしれません。しかし、それは**“制限付きの自由”**なのです。■ 書いてはいけない内容とは?次のような内容は、たとえ当事者同士が合意していたとしても法的には無効になります。公序良俗に反する内容(例:暴力団と利益供与契約)一方的に消費者の権利を制限する内容(例:返品・損害賠償を一切認めない契約)法令で禁止されている行為(例:違法就労を前提とする契約)これらに該当する場合、契約そのものが無効と判断される可能性があるため、あとから「ちゃんと書いてあったのに…」と言っても効力が認められないのです。■ 契約書が「完全な盾」になるとは限らない「トラブルを避けるために契約書を交わす」というのは確かに正解です。しかし、「契約書さえあれば何をしても守られる」と考えるのは危険です。曖昧な文言実態に合わない条項一方的な内容
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