【解答】労働法クイズ 第3問―論点1「固定残業代」について
残業代を請求したら、所定の賃金に定額の残業代が含まれていると言われた…よくありそうなシチュエーションです。
労働契約があいまいなケース(口頭の場合など)で、よく発生します。
私も、未払残業代請求は、数えきれないほど経験しました。では、解答を順番に考えていきましょう。
まず大前提として、クイズ第2問で紹介しましたが、労基法上の労働時間の原則は「1週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならない」(第32条)です。
ただし、原則には例外がつきもの。時間外労働が認められる例外があるわけですね。ここでは、その例外要件を満たしているものとして考えます。時間外労働を行わせた場合には、法第37条で定められている算定方法に従って、割増賃金を支払わなければなりません。
適用される割増率や算定基礎額なども規定されています。
(詳細は条文をご確認ください。)
そのうえで、社長の言い分には、論点が二つあります。
(1)固定残業代にあたるか
(2)管理監督者にあたるか
1つ目について。
いわゆる「固定残業代」とは、所定の賃金に定額の残業代(時間外労働手当)が含まれている賃金制度です。これ自体が違法というわけではなく、実際の時間外労働に見合って労基法(第37条)に定められた割増賃金額がキチンと支払われていれば、適法と判断されます。
問題は「キチンと支払われた」ことを、どのように確認するか?です。この点について、重要な判例があります。
「労基法37条は、時間外労働を抑制し、労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとする趣旨」
「同条は、同条等に定められた方法により算定された額
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