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個別支援計画の「形骸化」が指定取消につながる理由

「個別支援計画は作ってあります」そう答える事業所経営者に、一つ聞いてみたいことがあります。「それ、いつ作ったものですか?」就労継続支援B型の個別支援計画は、6ヶ月ごとの見直し・更新が義務づけられています。利用者の状況が大きく変わったときには、その都度更新することが求められています。ところが実際の現場では、「同じ計画を1〜2年使い回している」事業所が珍しくありません。2026年に入ってから、この「形骸化した個別支援計画」が原因で指定取消処分を受けた事業所が複数出ています。今日は、なぜ形骸化が起きるのか・どう防ぐかを正直にお伝えします。■ なぜ個別支援計画は形骸化するのか私が3拠点のB型を経営してきて感じた原因は、主に3つです。① サービス管理責任者が「書類作成専任」になっている本来、サビ管は利用者と直接関わりながら計画を作るべき役割です。でも実際の現場では「とりあえず計画を完成させること」が目的になってしまい、利用者の変化を見ていない形式的な計画になることがあります。② 「利用者が変わっていないから更新不要」という誤解利用者の生活状況、体調、就労への意欲——これらは静止することがありません。「目立った変化がない」と感じていても、実際には少しずつ変わっています。6ヶ月が経過したら、変化があってもなくても更新が必要です。③ 更新のリマインダーがない利用者が多い事業所ほど、誰の計画があと何ヶ月で期限切れか、誰も管理していないことがあります。後回しにしているうちに1年が経過——という話は珍しくありません。■ 形骸化を防ぐカギは「アセスメント」にあるここで一つ、根本的な話をします。個別支援
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【5部シリーズ】訪問介護事業所のための運営指導対策:経営者・管理者が知るべき全知識 第2部:人員基準の徹底解説とチェックポイント

訪問介護事業所の運営において、最も基礎的かつ厳格な基準の一つが「人員基準」です。適切な人員配置は、質の高いサービス提供の前提であり、その不備は行政指導や行政処分に直結する可能性が高い項目です。ここでは、人員基準の主要なチェックポイントを詳細に解説します。 訪問介護員等の員数 指定訪問介護事業所には、事業所ごとに常勤換算方法で2.5人以上の訪問介護員等を配置することが義務付けられています。この「常勤換算方法」とは、従業者の勤務延時間数を、その事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を基本とする)で除して、常勤の従業者の員数に換算する方法を指します。 常勤換算の計算: 例えば、週40時間勤務の常勤職員は1人としてカウントされます。週20時間勤務の非常勤職員は0.5人としてカウントされます。複数の非常勤職員の勤務時間を合算して2.5人以上を満たす必要があります。 勤務延時間数: サービス提供時間だけでなく、サービス提供のための準備時間(待機時間を含む)も勤務延時間数に含めることができます。ただし、1人あたりの勤務延時間数は、常勤の従業者が勤務すべき時間数を上限とします。 常勤の定義: 当該事業所における勤務時間が、その事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本)に達していることを指します。育児や介護、治療のための所定労働時間の短縮措置が講じられている場合は、30時間以上の勤務で常勤とみなされる特例もあります。 兼務の考え方: 同一事業者によって併設される他の事業所の職務を兼務する場合、それぞれの勤務時間の合計が常勤の要件を
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