著作権者が犯罪を犯したら、著作権はどうなる? ~罪と権利は別物なのか~
たとえば、ある作家が素晴らしい小説を書いて世間を魅了した――その矢先、殺人事件の容疑者として逮捕される。あるいは、人気漫画家が重大な薬物事件を起こしたというニュースが流れる。さて、この「作品の著作権」はどうなるのでしょうか?結論から言えば、「著作権者が犯罪を犯したこと自体では、著作権そのものが消滅することはありません」。著作権は「人格」ではなく「財産」著作権には大きく分けて2つの側面があります。著作者人格権:作品に対する名誉や同一性保持を守るための権利(譲渡不可)著作財産権:複製や販売など、経済的な利益を得るための権利(譲渡可)犯罪を犯したとしても、「その人が著作物を創作した」という事実は変わらず、著作権は引き続きその人に帰属します。つまり、「人としてどうか」という評価と、「作品の権利」は別次元なのです。犯罪によって生じる2つの問題ただし、著作権が「そのまま」機能するとは限りません。社会的・法律的にいくつかの影響が出る場合があります。① 印税などの収入面への影響出版社やメディアは、イメージダウンを避けるために、その作家の作品の販売を停止することがあります(いわゆる“回収騒動”)。この判断は民間の自主規制であり、著作権の消滅とは無関係です。それでも作品の売上が止まれば、当然著作権者の収入には大打撃です。② 財産差押え・著作権の差押・譲渡著作権は「財産権」であるため、被害者への損害賠償や罰金、刑事罰による経済的制裁の一環として差し押さえの対象になりえます。また、服役中に著作権を誰かに譲渡することも可能です。つまり、「権利は生きているが、本人が使えない・使わせてもらえない」状況は発生
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