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自筆証書遺言の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が亡くなったあとに遺されるペットのことを心配して、たとえばペットの世話をしてくれる動物愛護団体に遺産を遺贈(贈与)する内容の遺言を書くことを考えている飼主もおられると思います。 ■遺言の種類 遺言の方法は大きく分けて以下の2つがあります。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 今回は、自筆証書遺言を作成する場合の注意点を中心にまとめます。 ♦自筆証書遺言の主なリスクと注意点 1️⃣ 紛失や破棄のリスク 自筆証書遺言は自宅の仏壇、タンス、金庫などに保管されることが多く、 ・紛失 ・遺言書を見つけた相続人による破棄・隠匿 などが行われるリスクがあります。 👉 信頼できる相続人等に遺言書の保管場所を伝えておくことをおすすめします。 2️⃣ 検認手続きが必要 自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に家庭裁判所による「検認」 という煩雑な手続きが必要となります。 ◇法務局での【遺言書保管制度】の活用 こうした問題に対応するために、令和2年から 法務局での【遺言書保管制度】 が始まりました。 これにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。 ①メリット ✅ 低廉な費用:遺言書1通につき3,900円 ✅ 検認手続きが不要になる ✅ 法務局が、遺言書を保管した年月日を証明してくれる ②遺言能力の証明に役立つ 遺言の効力を巡って争いが生じた場合、 「遺言書作成時点で遺言者に判断能力(遺言能力)があったかどうか」 が焦点になることがあります。 👉 法務局で保管すれば、遺言書保管年月日の証明がなされることで、遺言能力を証明する材料となります。 ◆
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