絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

遺産分割の方法について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続が生じたが、目ぼしい遺産は不動産しかなく、不動産を相続する予定の相続人に十分な資力がないことがあります。 ところで、遺産分割の方法には次のようなものがあります。 ●現物分割:遺産(不動産、預貯金など)を相続人間で分ける方法。 ●代償分割:特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に金銭などを支払って調整する方法。 ●換価分割:遺産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法。 ●共有分割:遺産(特に不動産)を共有名義にする方法。 ♦現物分割・代償分割・換価分割の方法で遺産分割ができる場合は、比較的スムーズに協議がまとまるといえます。 ♦換価分割をしようにも、目ぼしい遺産が自宅不動産しかなく、相続人のひとりがその自宅に住んでいて自宅を相続する場合、自宅を売却するわけには行かず、換価分割ができないという事態がしばしば生じます。 ♦代償分割をしようにも、目ぼしい遺産が自宅不動産しかなく、相続人のひとりが自宅を相続する場合、その相続人に資力がなければ代償金の一括払いができないという事態が生じます。 👍代償金の一括払いが困難な場合は、次のような方法もあります。【代償金の分割払いの合意】 ●相続人同士で話し合いのうえ、代償金を分割払いにする方法。遺産分割協議書に、支払回数・金額・支払期限などを明確に記載しておくことが重要です。 ●代償金を受け取る相続人が分割払いに不安を抱えている場合は、遺産分割協議書を公正証書(強制執行認諾文言付き)で作成する。 ★強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、代償金の支払いが滞った場合、裁判を経ずとも強制執行
0
1 件中 1 - 1