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残された妻の生活を守る!自分の死後、配偶者を守る5つの特別な制度を知ろう。

相続における配偶者の居住環境と生活を守るため、日本にはいくつかの優遇制度が整備されています。配偶者居住権や配偶者短期居住権は、配偶者が住み慣れた家に引き続き安心して住めるように保障する制度です。また、特別受益の持戻し免除制度、贈与税の配偶者控除、配偶者の税額軽減は、配偶者が過去に受けた贈与や特別な利益を考慮せずに遺産を受け取ることを可能にするため、配偶者が相続で不利にならないよう保護されています。これらの制度は、高齢化社会の中で配偶者の生活の安定を確保し、公平な相続を実現するための大きな役割を担っています。残された配偶者を守る5つの制度1.配偶者の居住用財産の特別受益の持戻し免除の推定規定別のコラムでご紹介した通り、被相続人が生前、相続人に対して贈与(財産を譲る)していた場合、相続時にその贈与した財産は特別受益として持ち戻されます。 例えば自宅を生前に妻に贈与している場合、この自宅財産は特別受益として持戻しの対象となり、相続財産に加味され配偶者が最終的に相続する財産の価額は、自宅の贈与がなかった場合と同じになり、生前贈与の意味がなくなってしまいます。 そこで下記の要件を満たした場合には「持戻し免除があったものと推定」してその建物や敷地は特別受益の対象としないこととし、この自宅財産を除いて遺産分割することになります。 ●婚姻期間が20年以上あること ●配偶者に居住用の建物又はその敷地を生前贈与する ●または、遺言で贈与するこの推定規定がある場合とない場合を比較してみます。 (例)相続人は妻と2人の子供で遺産は預貯金の3,000万円。妻に生前3,000万円(相続時の価格も3,000
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