絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

相続放棄者は空き家管理責任を負うか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。田舎に住んでいる両親が2人とも亡くなり、田舎の自宅(負動産)を相続しても仕方がないので相続放棄を考えている、という相談をしばしば受けます。 ただ、相続放棄をしても、田舎の負動産を管理する責任は残るのではないか、と心配される相談者が多くいます。 例えば、古い自宅建物が倒壊して近隣に被害を及ぼさないように管理する責任が残るのではないか、といったことです。 確かに、2023年(令和5年)4月1日に改正民法が施行されるまでは、相続放棄をしても負動産等の管理責任を免れることはできませんでした。 しかし、2023年4月1日に施行された改正民法940条に、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が明記されました。 「現に占有」とは「事実上、支配や管理をしている」状態を指します。 たとえば、両親の自宅に暮らしている相続人は、相続財産である自宅を「現に占有」しているといえるため、相続放棄後も管理しなければなりません。 この管理する義務は、相続財産清算人等に自宅を引き渡すまで継続することになります。 逆にいうと、相続放棄者が「現に占有していない」不動産については、管理義務を負わないことが明確に規定されたということです。 つまり、遠隔地にある田舎の自宅負動産など、相続人が現に占有していない物件の管理義務を相続放棄者は負わなくてよいということです。 なお、改正民法940条は、2023年4月1日以前に発生した相続、および、2023年4月1日以前に申立て(申述)がされた相続放棄にも適用されます。
0
1 件中 1 - 1