住居表示(住所)と所在地(地番)の話
耐震補助金の申請書には、申請者の「住所」を書く欄と、対象物件の「所在地」を書く欄がありす。「これは同じものを書けばいいんですか?」不動産の世界では常識的なことなのですが、お客様から質問を受けることがあります。どちらも土地の所在を示しているようで似ていますが、実はまったく違うものなのです。
「所在地」とは、法務局が決めている「地番」のことであり「土地」につけられたものです。かたや「住居表示」は、「市区町村」が決める「建物」についての番号なのです。ん?? なお、わかりにくくなりましたね! 説明を続けます。
新地に新築住宅を建設する場合、土地はもとからありましたので「地番」は決まっていますが、「住所(住居表示)」は建物が完成するまで無い状態。建物完成後、市区町村が決定します。
以前は、地番をそのまま住所として使用していた地域もありましたが、市区町村による町名変更や住居表示の実施により、誰もがわかりやすいと感じるまちづくりが進んでいるのです。
と言っても、登記の世界で使用するのはあくまでも「地番」であり、「住居表示」と共に、ひとつにふたつある状態は継続しています。「地番」をきかれることはめったにないですが、土地や建物の所在を明らかにする場合は「地番」の出番!というわけです。補助金申請に添付する「全部事項証明書」も、「地番」が特定できないと、法務局は出してくれないんですよ。
【まとめ】建物や土地の所在を明らかにするために、住所と地番があります。一つの土地建物に、二つの表示が存在するのです。日常的には住居表示(住所)で事足りますが、不動産の世界では地番の確認は重要事項の一つなのです。
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