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類焼損害補償特約とは?…火元になって何もしないでいられない。

各地で火災のニュースが定続的に報道されてますね。乾燥する季節だからでしょうか。 縁起でもありませんが、たとえば「自分が火元になってしまった…」 そんな場合でも、よっぽどの不注意や、わざとでない場合は、お隣に延焼しても損害を補償する義務はありません。 「失火責任法」というものです。 だからこそ、自分の家は自分で守る、火災保険の加入は皆必要です。 でも、あなただったら、自分が火元になっておいて、お隣に何もしないでいられますか? 「大変なことをしてしまった。なんとかしてあげられないだろうか…」 そう思うのが心情というものです。 いわゆる「道義的」な責任を感じるのは人として当然ですよね。 失火見舞費用保険金と類焼損害補償特約自分が火元になってしまったとして、お隣に延焼させてしまった… 万一、お隣が火災保険に加入していない、もしくは復旧させるのに全然保険金が足りなかったら… 火災保険には「失火見舞費用保険金」や「類焼損害補償特約」を付帯できます。 そうしていれば、類焼させてしまった隣家へ多少の償いができます。 ご自宅の近隣にどんな建物が建っているか、そして補償内容の確認が大切になってきます。類焼損害補償特約「類焼損害補償特約」は火元の賠償責任があるなしに関係ありません。 同等のものを新しく新築・購入・取得するのに必要な資金(再調達額)を限度に、延焼先の住宅などの損害を補償するんです。 ただし、当然、完全に限度まで補償されるものではありません。 延焼先が、自分で加入していた火災保険から保険金をもらっても、復旧するのに足りない場合だけです。 もちろん、未加入であれば再調達価額相当が補償されま
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