ローン特約とは?…住宅ローンの審査が通らなかったらどうするの!?
土地や建物など、不動産を購入する場合、ほとんどの方が住宅ローンを利用します。
もちろん私は不動産会社なので、住宅ローンの申込手続きのお手伝いをする機会が多いです。
でも、ローンの審査って緊張しますよね。お客様はもちろん、私もドキドキ。承認が下りた時は、ホッとします。
ところで、住宅ローンを利用して土地や建物の契約をする時に「ローン特約」をつけて契約するケースがあります。
読み方の通りで、住宅ローンを利用する場合につける特約です。
これは、予定した住宅ローンがダメになった(金融機関の承認が下りない)場合に、売買契約を白紙にできるという特約です。
買う側も売る側も、この内容をしっかり押さえておかないと、大変なことになる場合があるんです。ローンの審査がダメだった…またダメだった…ローン特約をつけて契約して「いつまでに融資の承認を取り付ける」という期限までに間に合わなかったとします。
そこで、売主と買主は売買代金の支払い日を延ばしました。
ここまでは、ケースとしてありそうですよね。
それでは、延長したにもかかわらず更に延ばした期日までに、融資の承認が下りない…
これはどうでしょうか?
「ローン特約がついてるんだから契約は白紙にできるし、違約金なんてかからないでしょ!?」
このような場合の過去の裁判判例で
「買主の都合で決済期限が延長された場合、ローン特約の期限を売主から明確に合意がなければ、ローン特約は効力を失うとみるのが相当。何度もとなると売主が一方的な不利益を与えられ続けることになる……」
という判例があったようです。
もちろん、ケースによって判断が違ってくる場合もあるでしょうが、
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