任意後見契約による自宅処分
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ご主人に先立たれ、今は1人で持ち家で暮らしている70歳の方から相続相談を受けました。子どもは娘さんが1人いるものの、交流はほとんど途絶しているとのことです。
自分が認知症になって施設に入所する必要が生じた場合は、自宅を売却して施設入所費用に充てたいとのことです。
また、施設に入所することなく最期まで自宅で暮らせた場合は、自身が亡くなったあとの自宅のことを心配されていました。
住む人がいなくなって廃墟となった自宅が倒壊等して、近隣に迷惑を掛けることにならないか、といった心配です。
子どもと交流があり普段から連絡が取れる状況であれば、自宅の売却や処分を子どもに任せれば大丈夫ですが、この相談者の場合はその方法が採れないわけです。
ただ、相談者には信頼できる友人がいるとのことでした。
そこで、私がお勧めしたのが【任意後見契約】でした。任意後見契約とは、認知症になった場合に備えて、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見人に代理権を与えておく契約です。
任意後見人は、判断能力が低下した本人の代わりに、本人の療養看護や財産管理を行なうことができます。
そして、任意後見人に与える代理権の一部として、自宅の売却・処分に関する権限を明記しておけば、本人が認知症になって施設入所の必要が生じた場合、本人の代わりに任意後見人が自宅を売却して、施設入所費用に充てることができます。
また、認知症になることなく最期まで自宅で暮らせた場合に備えて、任意後見契約とは別途に、自宅を任意後見人に「遺贈」する旨の遺言書を作成しておけば、相談者が亡くなったあと、任意後見人が自
0