年金受給者が亡くなったときの手続きは?そのままにすると返還請求が来る?
年金を受け取っているかたが亡くなったとき、年金の手続きは何があるのでしょうか。人が亡くなると、遺族はとても忙しいです。一般には、「年金受給者が亡くなったら10日以内に死亡届を年金機構に提出しなければならな」と言われています。私も「10日(もしくは14日)以内に年金の手続きをしないといけないと聞いたので慌てて連絡しました」と連絡をいただくことがあります。今回は、年金受給者が亡くなったとき、どのような手続きが発生するのかを見ていきましょう。
年金受給者が亡くなったときの手続きの流れ
年金受給者が亡くなったときの手続きは、大きく2つあります。
・年金機構に死亡届を提出する
・未支給年金を請求できる人がいるときは、請求手続きを行う
年金受給者の死亡届とは?
年金を受けているかたが亡くなると、そのかたは年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。ちなみに、日本年金機構に亡くなったかたの個人番号(マイナンバー)が収録されている場合「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
未支給年金とは?
年金は偶数月にその前2ヶ月分の年金が振り込まれる後払い方式なので、年金受給者が亡くなると必ず未支給年金が発生します。
(例)年金受給者のAさんが2月20日に亡くなった場合:Aさんは2月分の年金まで受け取る権利がある。しかし、2月分の年金が振り込まれるのは4月15日で、振り込み日時点で既に受給者本人は死亡しているため、2月分の年金は受け取り手がいない年金となる。これが未支給年金となる。
未支給年金は、年金受給者が亡くなった時点でそのかたと生計を同じくしていた
・配偶
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