特許を書くには、色々なルールがある。
特許明細書には色々なルールがあります。かつては結構ルーズだったのですが、今は違います。そのため、結構書くのは大変です。例えば「【発明の名称】」など、予め定められた欄名の前後にすみ付き括弧【】を用いる場合を除き、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いることはできません。
明細書には、原則として、すみ付き括弧【】を付した4桁のアラビア数字で【0001】、【0002】のように連続した段落番号を付けます。段落番号は、所定の見出しの次に付け、見出しの前には付けません。原則として段落ごとに段落番号を付けますが、必ずしも段落ごとに厳密に段落番号が必要な訳ではありません。ある段落番号の文章に、段落(改行)があっても、出願可能です。出願後、段落番号を単位として、書類の補正が可能です。」(小山特許事務所のHPより引用)もう読む気がなくなりますよね(笑)すみ付き括弧で以下のように書き、先行技術を挙げた上で、申請する発明の利点を描いていきます。*鉛筆の発明を例に書いています。【背景技術】
【0002】
従来、下記特許文献1に開示されるように、・・・構造の鉛筆が知られている。この鉛筆は、・・・するものである。そのため、・・・のような不都合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】特開2009-000000号公報(小山特許事務所のHPより引用)今まで様々な特許を手掛けてきましたが、先行技術とほぼ同じものを出願するときが一番大変でした。何が違い、どこが新しいのかを細かく論理的に説明する必要があり、特許明細書案作成に二か月以上かかりました。逆に言えば、他には無い、新規性の
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