報復的な税務調査はありえるのか?
報復的な調査とは?税務調査は急増していますが、税務調査官も人間です。納税者とのやり取りの中で、納税者からすると、「調査には異常性があり、納税者に対する報復だ!!」と感じられた納税者は一定数おられるのではないでしょうか。過去の判例より、納税者(以下の控訴人)が感じられた【報復的な調査と結論】について、記載したいと思います。判例の概要当審における控訴人の主張の一部について○○税務署が、控訴人の妻に対する青色事業専従者給与を否認した。専従者給与を否認されたのは、控訴人の行った税務職員への証人尋問に対する報復的な意図によるものであると主張した。 同税務署の△統括官が行った 税務調査の時期やそのやり方は、更正処分は、控訴人が行った税務職員への反対尋問に対する報復として行われた可能性が極めて高いもの。。であると主張した。控訴人が感じた異常性(控訴人に対する報復)とは?控訴人は、本件各更正処分は控訴人が税務署職員に対する厳しい尋問をしたことに対する報復として○○税務署長によってなされた不公正かつ不公平で異常なものであり、本件各係争年以降の△税務署の対応とも異なるのに、この点を問題としない原判決の判断が誤りである旨主張する。この点、。。。。控訴人が○月○日に□裁判所の税金訴訟において税務署職員に対する反対尋問をしたこと、○○税務署によって及び◎月◎日に控訴人に対する臨場税務調査が行われたことが認められる。このことに、前記のとおり税務調査によって青色事業専従者該当性が全面的に否認されることは異例であることが窺われることや、それまでの税務申告や調査においては、青色事業専従者控除や本件各車両の事業性
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