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1077.「死後離婚で解放された」手続き増加、大半が女性 配偶者の死後、義父母らと親族関係断絶

「死後離婚で解放された」手続き増加、大半が女性 配偶者の死後、義父母らと親族関係断絶 9/1(日) 19:00配信(産経新聞) 配偶者の死後、義父母らとの親族関係を法的に解消する「死後離婚」が増加傾向にある。届け出のほとんどは女性だ。親族関係に嫌気がさしたり、義父母の介護や墓の管理への不安を感じたりして関係断絶に踏み切るケースが少なくないという。専門家は、今後も増える可能性があるとの見方を示す。 ■「婚族関係終了届」年金にも影響なし 東京都内に住むエステサロン経営の女性(53)は10年前、夫を亡くした。精神的なショックに加え、亡くなる直前まで入院していた夫の看病で、心身ともに疲れ果てながらも葬式を済ませた。 少し休みたいと思っていたところ、しゅうとめから毎朝、電話がかかってきた。「仏壇はどうしたの」「形見分けはどうするの。みんなでパッと明るく分けてしまいましょう」。矢継ぎ早の問い合わせに閉口した。「思えば、しゅうとめはこれまで私の都合や気持ちなどお構いなしに行動する人だった」。女性はこう振り返る。 結婚後、初めてしゅうとめにブラウスをプレゼントしたが、気に入らなかったのか、「雑巾にしかならない」と嘲笑された。犬の毛が大量に混じった食事を出されたこともあった。2人目を流産し、手術を受けて退院した直後、まだ体調が万全ではなかったが、しゅうとめが「遠出したい」との理由で車を運転したこともあった。 嫁いだ以上、嫁として義父母に尽くさなければいけない。伝統的な価値観が染みついていたから、不条理なことでも、しゅうとめの言うことを聞き、嫌な顔もしなかった。しかし、夫
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亡くなった方との契約はどうなる?──相続と契約の意外な関係

「取引先の社長が突然亡くなった」「お客様が契約途中で他界した」ビジネスや日常の中で、こうした場面に直面することは少なくありません。では、亡くなった方との契約は、どうなるのでしょうか?契約は“死亡”で消えるわけではない結論から言えば、人が亡くなっても契約が自動的に消えるわけではありません。多くの場合、相続人に引き継がれるのが原則です。たとえば、賃貸借契約・売買契約・金銭消費貸借契約(借金)などは、原則として相続の対象になります。つまり、亡くなった方の財産だけでなく、契約上の権利や義務も、配偶者や子どもなどの相続人が引き継ぐことになるのです。すべての契約が相続されるわけではないただし、例外もあります。法律では、「一身専属的な契約」は相続されないと定められています。これは「その人だからこそ成立する契約」を指し、以下のようなものが該当します:雇用契約(労働者としての立場は死亡で終了)委任契約(顧問契約、士業契約など)歌手やアーティストの出演契約こうした契約は、本人の死亡により自動的に終了し、相続はされません。「相続人がいない場合」はどうなる?もし相続人がいない場合、財産や契約関係は国庫に帰属する可能性があります。ただ、相続人がいないからといって勝手に契約を終了したり、財産を処分したりするのは危険です。このようなケースでは、家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」が財産整理や契約処理を行います。安易な自己判断は避け、法律の専門家に相談することが重要です。契約トラブルを防ぐための工夫「相続人に迷惑をかけたくない」「契約がどうなるか不安」という方は、事前に以下の対策を考えておくと安心です。契約
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