法定相続情報証明制度と行政書士の関係
行政書士は「法定相続情報証明制度」の利用において、相続人の正当な「代理人」としてすべての手続きを代行することができます。1. 法定相続情報証明制度とは?まず前提として、この制度は2017年に法務省が開始したものです。
従来、銀行の口座解約や不動産の名義変更などを行う際、相続人はその都度「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式の束(非常に分厚くなることが多いです)」を各窓口に提出し、確認を待つ必要がありました。
この制度を利用すると、戸籍の束と「法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)」を一度だけ法務局に提出すれば、法務局が無料で「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)」を必要な枚数だけ発行してくれます。
以降は、分厚い戸籍の束の代わりに、このペラペラな証明書1枚を各窓口(銀行や証券会社など)に提出するだけで相続手続きが進められるという、非常に便利な制度です。
2. 行政書士が代行できる具体的な業務内容
この制度を利用するためには、法務省が定めた国家資格者(弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)が代理人となることが認められています。行政書士にご依頼いただいた場合、以下の業務を全て丸投げすることが可能です。
戸籍謄本等の収集代行亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍などを、職権(職務上請求)を用いて全国の役所から迅速に収集します。
法定相続情報一覧図の作成収集した戸籍をもとに、法務局が定める厳格なフォーマットに従って一覧図(家系図)を作成します。
法務局への申出・受領代行依頼者に代わって管轄の法務局へ書類一式を提出し、発行された「法定相
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