悪徳ブリーダーを根絶するために
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。7月17日、飼育していた犬3匹を窒息死させたとして、検察は元ブリーダーの渡部幸雄という男を動物愛護法違反罪で略式起訴し、同日、裁判所は罰金40万円の略式命令を出しました。
渡部は、「繁殖に使えなくなった犬を生かしておくと経費がかかる。行き場のなくなった犬の責任をとる」という名目で、ポメラニアンやトイプードルなど小型犬3匹を生きたままビニール袋に入れて窒息死させています。
渡部のブリーディング施設で働いていた関係者は、渡部の手口を次のように証言しています。
「まず“軽便カゴ”と呼ばれる子犬を運搬するためのカゴに入れます。成犬だと狭くて動けなくなるくらいの小さなカゴです。それをビニール袋で包み込み、空気が漏れないようにガムテープでびっしり塞ぐ。あとはそのまま放置です」
放置された犬は翌日、呼気で結露したビニール袋の中で息絶えていたといいます。
犠牲は3匹だけではありません。
内部関係者は、殺されたに等しいといえる犬は数年間だけでも100匹以上に上る、と証言しています。
検察は、3匹に対する殺傷だけを切り取って略式起訴したようですが、略式起訴は、「100万円以下の罰金または科料に相当する事件」について行われるものです。
つまり、略式起訴は、あまり悪質ではない軽微な事件を対象にしています。
渡部の悪逆非道ぶりを考慮するならば、なぜ略式起訴なのか、首を傾げざるを得ない事件です。
動物愛護法では、動物を殺傷すると「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と定められています。
渡部の鬼畜の所業と、地獄の苦しみを味わいながら死んで行った100
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