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ペット信託とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 先日、ペット信託についての相談を受けましたので、改めてペット信託について説明させていただきます。ペット信託とは、飼主が亡くなったときや、入院や施設入所などによりペットの世話ができなくなったとき、信託という制度によりペットの命を守る方法です。 例えば、ペットを生涯飼育するための費用を、信頼できる自分の子どもに託します。 ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。 受託者に託された財産のことを「信託財産」といいます。 そして、実際のペットの世話は「受託者」がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは老犬ホーム・老猫ホームや動物愛護団体等が行ないます。 この、実際にペットの世話をする人や施設のことを「受益者」といいます。 ペット飼育費用は、「受託者」が「受益者」に定期的に送金(または持参)します。 ペット信託の場合、ペット飼育のための財産を受ける人(受託者)と、ペットの世話をする人(受益者)が異なるのが特徴です。 ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、ペットの世話も飼育費用もすべて子に任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースが考えられます。 なお、ペットが亡くなった時点で信託財産が残った場合に備えて、信託契約で定めておくことにより、残った信託財産を相続人に相続させることも、動物愛護団体等に寄付することもできます。 ところで、ペットの世話ができ、かつ、全幅の信頼を置ける人や施設がある場合には、その人あるいは施設に対してペット飼育費用を遺贈(または贈
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信託契約に基づき定期的に給付を受ける受益者の税金はどうなる?

信託契約に基づき 定期的に給付を受ける受益者の税金は、信託の仕組みや契約内容によって所得税または贈与税の対象となります。 1. 所得税が課税されるケース以下のような場合、受け取る金額は 所得税の対象となります。 - 信託の原資が受益者自身の財産である場合(自己信託など) - 信託の目的が収益の分配(利益分配型信託)である場合- 信託財産からの支払いが「定期金給付」に該当する場合(例:信託財産の運用益や元本の一部を毎年受け取る) 所得税の扱い- 受け取る給付は雑所得・利子所得・配当所得などに分類される可能性があり、確定申告が必要 - 年末調整がないため、原則として確定申告が必要- 所得税率は累進課税が適用される(所得額に応じて税率が変わる) 2. 贈与税が課税されるケース次のような場合、受け取る金額が贈与税の対象となる可能性があります。 -他人が設定した信託から定期的な給付を受ける場合(例えば、親が設定した信託から子が給付を受ける場合) - 受益権そのものを贈与されたとみなされる場合(受益権の価値が変動し、受益者が交代したときなど) 贈与税の扱い- 基礎控除:年間110万円までの贈与は非課税 - 贈与税率:超過累進税率(10%〜55%) 3. 相続税が関係する場合- 受益者が死亡時に信託財産を取得する場合、相続税の課税対象となることがある。 - 信託財産が「みなし相続財産」になるケース(例:受益者死亡時に後継受益者に資産が移る場合) 4. まとめ税務処理が複雑になるため、具体的な信託契約の内容をもとに税理士や税務署に相談すること
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