絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

「学校給食をいっぱい食べてくれ!(;;」

2022年から「給食費」を広島県の「銀行口座」に直接振り込みという形になったのじゃ。昔から「学校の先生に直接、給食費は渡す」という感じじゃったぞよ。でも、最近は特に「給食費未納」が多くなってきたので、やむおえず「強制的な支払方法」に変えたのじゃ。まあ、先生が「使い込み?」なんてしないじゃろうけど、あまりに「給食費未納」が増えると「先生の仕事」も増えるじゃん。ただでさえ「授業」やら「採点」やら「職員会議」やら「学校の行事」やら「指導」やら、他にスポーツ等の「クラブ活動」なんてあったらね~、こりゃもう「地獄」じゃ。その中でやっぱ「お昼の給食」って子供にとって、「天国タイム」じゃん。中には「お昼しか食べれない児童」もいると聞くぞよ。う~、それは「ヤバイ」ぞよ。何か泣けてくるし。そういえばボクの子供のころの「給食」って、「クジラの揚げ物」やら「揚げパン」やら「クリームシチュー」とか「カレー」やら「プリン」とか「三角パック牛乳」や他にもたくさんの「御馳走(ごちそう)」があったのがとてもなつかしい。それにけっこう「あまり?」が出ていたので、「ズンドウに残っているヤツ」を確か、後で「どっさりとりまくるヤツ?」がいたと思うけど、あれ?あれってボクかな?・・(いや~、最後に給食係がミンナに均等に配っていたのでは?・・・記憶にありませんので、ボクは無実じゃ?!フフフ)^^;とにかくね~「子供の給食費が払えない」って昔からアルよ。ボクもそうじゃったし。「後で、3か月分を先生に払うっていいなさい!」ってよく言われた気がするけど・・「ママ!ごめんね。バクロして!;;」当時は、おそらく「1500~2000
0
カバー画像

抵当権設定者の責任とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、知人の債務のために、自身の不動産に抵当権を設定した事案についての相談を受けました。 抵当権が設定されたのは60年ほども前のことで、相談者の祖父が、知人の債務のために祖父自身の不動産に抵当権を設定したという事案でした。 住宅ローンが典型例ですが、通常は、自身の債務のために自身の不動産に抵当権を設定します。 しかし、自身の債務のためではなく、知人や他人の債務のために不動産を担保に入れる人のことを【物上(ぶつじょう)保証人】といいます。 登記簿上は60年前の抵当権がそのまま残っており、抵当権を設定した祖父は既に他界しています。もちろん、債務者である知人も死亡しているケースです。 このような抵当権を【休眠抵当権】といいます。 相談者は、休眠抵当権が実行された場合、祖父の相続人である自分が、祖父の知人の債務を代わりに返済しなければならないのではないか、と心配されていました。 この事例で、もし休眠抵当権が実行された場合でも、祖父が【物上保証人】になることとは別途に、知人の債務について保証する旨の【保証契約】を結んでいない限りは、祖父(つまり、相続人である相談者)が知人の債務を肩代わりしてすべて返済する義務はありません。 祖父が抵当に差し出した不動産を失うだけのことです。 さらには、休眠抵当権が実行された場合、債務の弁済期から10年で時効が成立していますので、相談者が時効を主張すれば、祖父名義の不動産を失うことすらありません。 上記の説明を聞いて相談者は安堵しておられましたが、【物上保証人】と いわゆる【保証人】との責任はまったく異なるもの
0
2 件中 1 - 2