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世田谷一家殺害の現場住宅に侵入痕 窓ガラス破損と足跡|北野 UnderShield代表 の見解

① 記事の概要2000年の世田谷一家殺害事件で保存管理されている現場住宅に、何者かが侵入した形跡が見つかりました。警視庁によると、13日午前に捜査員が訪れた際、1階玄関脇の窓ガラスが割られ、玄関の鍵が開けられており、室内には足跡も確認。住居侵入などの疑いで経緯を調べ、周辺カメラ解析や指紋・DNA採取を進めています。保存中の現場が荒らされた可能性があり、資料への影響も注視されています。② 北野 UnderShield代表 の見解こういう現場は、ご遺族と社会にとって“聖域”です。興味本位やイタズラで踏み込んだのなら、言語道断。祟り云々ではなく、人としてやってはいけない一線ですから。未解決事件の現場保存は、将来の科学鑑定に備えるためのもの。第三者が入り込めば、痕跡が上書きされ、検証の足を引っ張ります。悪質なら模倣も呼び込みますから、厳正に捜査してほしいと思います。一方で、管理側も点検と抑止を地道に積み上げるしかありません。施錠の多重化、破損検知の即時通報、巡回記録の可視化など、静かな場所ほど“入らせない仕掛け”を増やすことです。現場に敬意を払い、静かに手を合わせる——それが社会の最低限のマナーだと思うものですから。③ ココナラ相談窓口|北野 UnderShield代表未解決事件の周辺で「何をどこに相談すればいい?」という不安、失踪・行方不明に関する情報整理や警察への持ち込み方、報道対応や現場保存の“線引き”まで、元刑事の視点で落ち着いて棚卸しします。匿名で大丈夫。状況だけでも教えてください。▶ 相談窓口はこちら(北野 UnderShield代表) https://coconala.c
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住居侵入罪の構成要件

住居侵入罪(刑法130条)という犯罪の構成要件は、そもそもこの罪が何を守ったものなのかという点から考えますとわかりやすいです。住居侵入罪は住居に誰を立ち入らせるかと自由に対する侵害と言われています。ということは例え知り合いであっても例え、自分の家に隙あらば泥棒をしようと思ってインターフォンをならすと知り合いなので入れてもらえますが、住居権者の意思に反する立ち入りということになります(この泥棒の意図を知っていたら社会通念上通常は住居に立ち入らせないからです)。従いましてこの場合でも住居「侵入」と言えますので同罪が成立します。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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