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ペットを飼えなくなったときは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。飼いネコ2匹を公園に捨てたとして、今年5月22日、無職の夫婦が動物愛護法違反の疑いで書類送検されています。 2匹の猫は妻の母親が世話をしていたようですが、その母親が亡くなったことから、夫婦が公園に遺棄したようです。 警察の取り調べに対して夫婦は容疑を認め、夫は「妻の母が飼育していた猫で愛情がなかった。違う人に面倒を見てもらった方が猫も幸せだ」などと話したとのことです。 ペット用ケージに入れて遺棄された2匹の猫は、近所の人が見つけて警察署に通報したことから、幸いなことに動物愛護団体に保護されました。 保護されたときは、毛玉が絡み、やせている状態だったといいます。 もし発見されなければ、ケージに閉じ込められたまま餓死等に至っていた可能性があります。 この夫婦は2匹の猫の飼主ではなく、猫好きでもなかったようですから、愛情を持てなかったのも止むを得ないことかも知れません。 しかし、自分たちで猫の世話をすることができないのなら、猫を公園に捨てるのではなく、動物愛護団体を探して託すべきでした。 日本各地に動物愛護団体がありますので、猫を引き取ってくれるところが必ず見つかったはずです。 ちなみに、動物愛護法で「愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。 上記の法律はあるものの、書類送検された夫婦はおそらく不起訴処分になるでしょう。 つまり、「おとがめなし」ということになるでしょう。 しかし、罰則を科されることになるかどうかとは別次元のこととして、命あるものを遺棄する行為は、人としてあってはな
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