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遺産分割の方法について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続が生じたが、目ぼしい遺産は不動産しかなく、不動産を相続する予定の相続人に十分な資力がないことがあります。 ところで、遺産分割の方法には次のようなものがあります。 ●現物分割:遺産(不動産、預貯金など)を相続人間で分ける方法。 ●代償分割:特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に金銭などを支払って調整する方法。 ●換価分割:遺産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法。 ●共有分割:遺産(特に不動産)を共有名義にする方法。 ♦現物分割・代償分割・換価分割の方法で遺産分割ができる場合は、比較的スムーズに協議がまとまるといえます。 ♦換価分割をしようにも、目ぼしい遺産が自宅不動産しかなく、相続人のひとりがその自宅に住んでいて自宅を相続する場合、自宅を売却するわけには行かず、換価分割ができないという事態がしばしば生じます。 ♦代償分割をしようにも、目ぼしい遺産が自宅不動産しかなく、相続人のひとりが自宅を相続する場合、その相続人に資力がなければ代償金の一括払いができないという事態が生じます。 👍代償金の一括払いが困難な場合は、次のような方法もあります。【代償金の分割払いの合意】 ●相続人同士で話し合いのうえ、代償金を分割払いにする方法。遺産分割協議書に、支払回数・金額・支払期限などを明確に記載しておくことが重要です。 ●代償金を受け取る相続人が分割払いに不安を抱えている場合は、遺産分割協議書を公正証書(強制執行認諾文言付き)で作成する。 ★強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、代償金の支払いが滞った場合、裁判を経ずとも強制執行
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遺産分割における代償金の確保

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近 遺産分割の相談を受けましたので、ブログで紹介しておきます。 遺産として、不動産のほかには預貯金が少々あるだけというケースは良く見られます。 今回 相談があった事例では、遺産として預金はほとんどなく不動産があるのみで、相続人は高齢の兄弟お二人というケースでした。 兄弟仲は悪くないため、遺産分割を家庭裁判所に持ち込む必要はなく、兄弟間の合意で遺産分割協議を成立させることができるケースです。 遺産を法定相続分で分けるために、兄1名の単独名義に相続登記したあと、相続不動産が先で売却できたときに、売却代金の半分を弟に渡す、という内容の遺産分割協議を成立させたいとの相談です。 相続不動産がいつ売れるか分からないため、兄弟の共有名義にすると、一方が死亡した場合に相続関係が複雑になるため、共有名義は避けたいとのことでした。 さらに、兄弟ともに資力が乏しく、兄が不動産を単独取得する代わりに、弟に対して直ちに代償金を支払うことができない状態です。 そのため、将来、兄が相続した不動産が売却できた時点で、代償金として売却代金の半分を弟に渡す、という方法を採らざるを得ない事例でした。 ただ、弟としては本当に代償金を支払ってもらえるのか、不安に感じていました。 このようなケースでは、遺産分割協議書を公正証書で作成しておくという方法があります。 通常、遺産分割協議書は私文書で作成します。 私文書の遺産分割協議書の場合は、遺産分割の代償金の不払いがあったときは、代償金支払いを求める訴訟を起こし、その勝訴判決でもって強制執行するという手続きを踏む必要があります
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