「引っ越し業者」が物を破損 “補償”されるケース&されないケースは?
「引っ越し業者」が物を破損 “補償”されるケース&されないケースは? 弁護士に聞いてみた
春は転勤や進学などの理由で多くの人が引っ越しをします。その際、引っ越し業者に家具や家電などの運搬を依頼するのが一般的ですが、中には、引っ越し終了後に「物の破損、紛失」「新居の壁に傷がついていた」などのケースが確認されることがあるようです。
実際に、SNS上では「業者に家具を粉砕された」「物を紛失された」「引っ越し業者に新居の壁を傷つけられた」という内容の声のほか、「テレビの液晶を傷つけられた上に補償もしてもらえなかった」という声も上がっています。
引っ越し業者の不手際により物の破損や紛失が生じたり、新居の壁が傷ついたりするなどのケースがあった場合でも補償を受けられないケースがあるのは、本当なのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
業者が定める「責任限度額」に要注意
Q.そもそも、引っ越し業者に荷物の運搬を依頼する際は、どのような取引条項が適用されるのでしょうか。
牧野さん「荷主(顧客)と運送人(引っ越し業者)との間で『特約』がない限りは、国土交通大臣が定めて公示している『標準運送約款』の条件に従うことになります。
標準運送約款とは、荷主と運送人との間で運送取引の契約条件を定めたものであり、多数の荷主との間での法律関係を画一的、迅速に処理することを目的とするものです。貨物自動車運送事業法10条1項では、『一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない』と定められています。
標準運送約款には、引っ越しに関する『標準引越運
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