750.民間企業の“退職代行”サービス GW明けに利用者急増もSNS「違法」
民間企業の“退職代行”サービス GW明けに利用者急増もSNS「違法」
弁護士の見解は?
新聞やテレビなどの報道によると、「パワハラ」「職場の環境が合わない」などを理由に、民間企業が行う「退職代行サービス」を使って退職する人がゴールデンウイーク明けに急増しています。これは、依頼主の勤務先に対して、本人に代わり退職の意思を伝えるサービスですが、SNS上では「退職代行って違法じゃないの?」「退職代行は非弁行為で違法」「退職代行は法的に有効なの?」という内容の声が上がっています。
民間企業が退職代行サービスを行うこと自体、法的に問題はないのでしょうか。また、退職代行サービスを使って退職する方法は、法的に有効なのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
弁護士以外の人による「交渉」「請求」は違法
Q.そもそも、退職代行サービスは以前から存在していたのでしょうか。どのような行為が退職代行に該当するのでしょうか。
佐藤さん「以前から弁護士が退職代行を行うことはありましたが、需要が顕在化し、一般に周知されるようになったのは、比較的最近のことだと思います。そのため、弁護士による退職代行サービスが増えたのも、ここ数年ではないでしょうか。
一口に『退職代行』といっても、サービス内容は依頼先の弁護士や業者によって異なります。一般的に、弁護士が提供する『退職代行』とは、退職したい人の代理人になり、会社と退職に関するあらゆる交渉をすることです。単に依頼者から預かった退職届を会社に提出するだけではなく、例えば、退職金の金額を交渉したり、支払われていない残業代があれ
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