絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

676.幹事が職場の送別会で「クレカ」払い&ポイント独り占め

ずるい! 幹事が職場の送別会で「クレカ」払い&ポイント独り占め もしかして違法? 3月は送別会のシーズンです。飲食店で職場の上司や同僚の送別会を開催したときは、幹事の人が参加者から費用を集めた上で店に料金を支払うのが一般的です。ただ、中には参加者から集めた現金ではなく、自分のクレジットカードで支払いを済ませ、飲食費に対して付与されるポイントをもらう人もいるようです。  この場合、ポイントの独り占めに該当しますが、法的に問題となる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 他人に損失を与えなければ「不当利得」に該当せず Q.飲食店で職場の上司や同僚の送別会を開催したときに、幹事の人が自分のクレジットカードで参加者全員の飲食費を支払い、支払い金額に対するポイントを独り占めした場合、法的に問題となる可能性はあるのでしょうか。 佐藤さん「法的に問題となることは考えにくく、少なくとも何らかの罪に問われ、刑事責任を追及されることはないと思います。ポイントは利用したクレジットカードごとに異なり、利用できる場面が限定されていることもあり、現金と同視することはできないでしょう。 そのようなポイントについて、代金を支払った参加者一人一人に、ポイント相当の価値を返還することは難しく、通常、参加者も返還を求めないように思います。 幹事は、店選びや出席者の確認、代金の収集など、それなりに負担のある係であることも考えると、幹事がクレジットカードで支払い、ポイントを独り占めしたとしても、参加者はそのことについて承諾したものと見なされるケースがほとんどでし
0
カバー画像

750.民間企業の“退職代行”サービス GW明けに利用者急増もSNS「違法」

民間企業の“退職代行”サービス GW明けに利用者急増もSNS「違法」  弁護士の見解は? 新聞やテレビなどの報道によると、「パワハラ」「職場の環境が合わない」などを理由に、民間企業が行う「退職代行サービス」を使って退職する人がゴールデンウイーク明けに急増しています。これは、依頼主の勤務先に対して、本人に代わり退職の意思を伝えるサービスですが、SNS上では「退職代行って違法じゃないの?」「退職代行は非弁行為で違法」「退職代行は法的に有効なの?」という内容の声が上がっています。  民間企業が退職代行サービスを行うこと自体、法的に問題はないのでしょうか。また、退職代行サービスを使って退職する方法は、法的に有効なのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 弁護士以外の人による「交渉」「請求」は違法 Q.そもそも、退職代行サービスは以前から存在していたのでしょうか。どのような行為が退職代行に該当するのでしょうか。 佐藤さん「以前から弁護士が退職代行を行うことはありましたが、需要が顕在化し、一般に周知されるようになったのは、比較的最近のことだと思います。そのため、弁護士による退職代行サービスが増えたのも、ここ数年ではないでしょうか。 一口に『退職代行』といっても、サービス内容は依頼先の弁護士や業者によって異なります。一般的に、弁護士が提供する『退職代行』とは、退職したい人の代理人になり、会社と退職に関するあらゆる交渉をすることです。単に依頼者から預かった退職届を会社に提出するだけではなく、例えば、退職金の金額を交渉したり、支払われていない残業代があれ
0
2 件中 1 - 2