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840.自転車で歩行者を“ひき逃げ”どんな刑罰を科される?

自転車で歩行者を“ひき逃げ”どんな刑罰を科される? 弁護士に聞いてみた 道を歩いているときに、歩行者が自転車で走行中の人とぶつかってしまうことがあります。その際、自転車に乗った人が走り去ってしまうこともあるようです。実際に、SNS上では「自転車でひき逃げされた」「自転車にぶつけられた」という内容の声が上がっています。  自転車に乗った人が歩行者にぶつかった後、そのまま走り去った場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 「3月以下の懲役」を科される可能性も Q.歩行者と自転車の交通事故があった場合、どちらが法的責任を問われることが多いのでしょうか。過失の割合も含めて、教えてください。 佐藤さん「一般的に、自転車側の責任がより重く認められます。なぜなら、自転車は、道路交通法上、軽車両とされており(同法2条11号)、歩道と車道の区別のある道路において、原則、車道を通行しなければならず(同法17条1項)、歩道上で歩行者と接触事故を起こせば、自転車側の過失(不注意の程度)が大きいと判断されるからです。具体的な過失の割合は、事故が起こった状況や場所などによって異なります」 Q.自転車に乗った人が歩行者にぶつかってしまった際にそのまま走り去った場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。もし自転車でぶつかったことが原因で、歩行者がけがをした場合はいかがでしょうか。 佐藤さん「自転車も自動車と同様、歩行者にぶつかったにもかかわらず、そのまま走り去れば、『ひき逃げ』として道路交通法違反の責任を問
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