626.「重要指名手配犯」を名乗る男が死亡…名乗り出たら“刑が減軽”されるのか?
「重要指名手配犯」を名乗る男が死亡…名乗り出たら“刑が減軽”されるのか? 弁護士が解説
1月25日、神奈川県内の病院に入院していた男性が、1970年代に発生した連続企業爆破事件で重要指名手配されている「桐島聡」容疑者を名乗ったことが報道されました。報道によると、桐島容疑者を名乗る男性は末期の胃がんで治療を受けていましたが、同月29日に入院先の病院で死亡が確認されたということです。
同容疑者は、駅や交番などに貼られた「重要指名手配犯」の情報提供を呼びかけるポスターで氏名や顔が知られていますが、この「重要指名手配」とは、通常の指名手配とは何がどう違うのでしょうか。また、もし容疑者本人だと確認できた場合、自ら名乗り出たことで刑が減軽される可能性はあったのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
特に重大な犯罪の容疑者を指定
Q.そもそも、通常の「指名手配」とは何ですか。
佐藤さん「『指名手配』とは、逮捕状が出ている容疑者がどこにいるのか分からないときに、事件捜査を担当する警察署などから、全国の警察に、容疑者の特徴や事件内容など、容疑者を逮捕するのに必要な事項を伝え、容疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引き渡しを要求する手配です(犯罪捜査規範31条)。つまり指名手配は、逮捕状が出ており、容疑者の所在不明の場合に行われます。
殺人、強盗などの凶悪事件だけでなく、暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領…といったさまざまな事件を起こした後、逃亡を続けている容疑者について指名手配がなされ、指名手配されると、全国の警察が連携しながら、容疑者の追跡捜査を行うことになります
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